住民税の申告が必要な場合

所得税の確定申告は、馴染みのある方が多いと思います。申告先は「税務署」になります。

住民税は地方税になるので、申告先は「市町村役場」となります。

一つの会社からの給与収入しかない方が会社で年末調整をした場合については、勤務先が給与支払報告書を市町村役場に提出しているため住民税の申告は不要となります。また、所得税の確定申告をした場合については、税務署が市町村に申告内容を通知してくれるので、市町村はそれをもとに住民税を計算するため住民税の申告は不要です。

 

では、住民税の申告が必要なのは、どういう場合なのでしょうか?

確定申告をしていない方でも、次のような方は住民税の申告が必要となります。

 

・年末調整はしたけれど、給与所得以外の所得が20万円以下であり、確定申告をしていない方

給与所得が一つの勤務先のみでその勤務先で年末調整をした方は、住宅借入金等特別控除や医療費控除などがなければ確定申告は必要ありませんが、給与所得以外に副業で20万円超ある場合は確定申告が必要となります。20万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありませんが、この場合でも住民税の申告は必要となります。

 

 

・退職などなんらかの理由で年末調整をしていない給与所得者

退職の時期によって、退職後に自分で支払った社会保険料などは、発行された源泉徴収票では考慮されていないため、住民税も本来は受けられる所得控除が反映されていない金額になっています。このような場合は申告をすることで、所得控除もきちんと適用された適正な税額で計算され、税金の還付を受けることができる場合もあります。

 

 

・400万円以下の公的年金収入のみで、確定申告をしていない方

400万円以下の公的年金収入のみの方は、確定申告は不要となっています。また、公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合も確定申告は不要となっています。しかし、このように所得税の確定申告が不要の場合でも住民税の申告は必要な場合があります。

〈大阪市の場合の住民税申告の要否フローチャート〉

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000370/370617/161025nenkin-flow.pdf

 

 

・配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与収入をおさえている方で、年間100万円超の給与収入がある方

所得税の配偶者控除を受けるために、給与収入を103万円以下におさえているという方が多いと思いますが、多くの市町村では住民税は給与収入が100万円を超えるとかかってきますので、住民税の申告が必要となります。

 

上記に該当する場合には、確定申告は必要ない方でも住民税の申告は必要な場合がございますのでご注意ください。

 

住民税の申告が必要なくても申告しておいたほうがいい場合

住民税の申告をする必要がなくても申告しておいた方がいい場合もあります。

無職で収入がない場合などは所得税の確定申告も住民税の申告も必要ないわけですが、「非課税証明書」の提出を求められ場合があります。住民税の申告が必要なくても、申告をしておくことによって市町村役場で住民税の「非課税証明書」をもらうことができます。

「非課税証明書」は、公営住宅の入居、奨学金の申請、保育所の入所などの場合に提出を求められることがあります。

また、国民健康保険料の減額や免除の申請をする場合や児童手当の手続きなどで「非課税証明書」が必要な方は、住民税申告が必要になります。市町村によって必要書類は異なりますので、ご確認ください。

 

住民税の申告方法

 

所得税の確定申告と同じ翌年の2月16日~3月15日までに、お住いの市町村役場で住民税の申告をすることになります。

申告に必要な書類をそろえて窓口に持参するか、もしくは郵送にて手続きを行います。

〈必要書類〉

住民税の申告に必要な書類は、基本的には以下の書類となりますが、詳細はお住いの市町村役場ホームページなどで確認してみてください。

  • 住民税申告書(窓口もしくはインターネットからダウンロード)
  • 印鑑
  • 本人確認書類
    ・身元確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
    ・番号確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等
  • 前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかる書類
    ・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
    ・給与所得の源泉徴収票(コピー可) ※源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書など
    ・その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類など
  • 各種控除を受けるために必要な書類

YouTuber(ユーチューバー)の確定申告〜確定申告は必要なのか?〜

今なにかと話題のYouTuberの方たち。

我が息子も毎日のようにYouTuberの方たちの動画を見ております。そんな息子に教えられ、わたしも有名なYouTuberの方たちのお名前は存じ上げています。はじめしゃちょーさん、ヒカキンさん、セイキンさん、ヒカルさん、我が息子一押しのフィッシャーズさんetc

 

そんなYouTuberの方たちは、確定申告は必要なのでしょうか?

 

有名なYouTuberの方たちは、再生回数何万回どころか何億回!?ということで確定申告が必要なのはわかると思いますが、ちょっとだけ稼いでいるというYouTuberの方たちはどうでしょうか?

そもそも、一般的にYouTube一再生あたり0.1円の収入と言われていて、それよりも低い場合も多々あるようで、YouTubeで稼ごうと思ったら相当な再生回数が必要になってきます。

 

息子曰く、「同じクラスのあいつもYouTuberやねん」ということで、我が息子は中学生ですが小学生でもYouTuber現在進行形の子はいると思います。そんな確定申告とは無縁の世界にいそうな子たち、ちょっとだけ稼いでいる方たちも確定申告をする必要があるのでしょうか?

 

確定申告をしなければいけない人たちは、ざっくりいうと

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • サラリーマンなどで給与収入があり、それ以外の所得の合計額が20万円超の方
  • 専業主婦など他に収入がない場合で、所得が38万円超の方

 

のような方達です。

 

ところで、所得って何?収入と違うの?と疑問をもたれるかもしれません。

 

所得と収入は違います。

 

収入から必要経費を引いたものが所得ということになります。

 

所得=収入ー必要経費

 

中学生・小学生など学生、専業主婦などで給与などの収入がない方は、所得が38万円を超えていれば確定申告が必要になります。また、サラリーマンの方が片手間で稼いでいる場合は、20万円を超えると確定申告が必要になります。

 

ところで、必要経費って何?どんな経費が必要経費にできるの?必要経費になるの?という疑問をもたれるかもしれません。

これが、とても奥が深いです。

YouTuberの方達は色々な経費を使っています。特に有名な方達の経費の使い方は桁違いでびっくりします。このびっくりするくらい桁違いの経費は全部必要経費にできるのか?非常に興味深いです。

 

YouTuberの必要経費については、次回以降に譲りたいと思います。

セルフメディケーション税制と医療費控除

平成29年1月1日から医療費控除の特例制度として「セルフメディケーション税制」が始まりました。実際に申告に影響があるのは平成29年分の確定申告からの適用となります。この「セルフメディケーション税制」は、どのような制度なのか、今までの医療費控除とは何が違うのかについて紹介していきます。

 

・「セルフメディケーション税制」ってどんな制度?

 この「セルフメディケーション税制」の趣旨は、風邪などの軽い病気を、病院に行かずに市販薬で治してくれた人の税金を安くしましょうというものです。つまりは、国庫負担が増加している医療費の負担を少しでも抑えようという狙いが背景にあります。今までの医療費控除における医薬品の購入については、治療や療養に必要な医薬品の購入費用で、病気や怪我の治療のためのもののみが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では、病気の予防や健康増進のために用いられるものでも税制対象のスイッチOTC医薬品であれば控除の対象となるのが特徴となっています。

 

・「セルフメディケーション税制」を受けるための要件は?

 

(1)適用対象スイッチOTC医薬品を年間1万2千円超購入していること

(2)予防接種健康診断を受けていること

となっており、

適用対象スイッチOTC医薬品の年間購入額-1万2千円(控除額は最大8万8千円)

を所得から控除することが出来るという制度になっています。

 ところで、適用対象となるスイッチOTC医薬品は、成分として82種類が定められており、対象となる医薬品は1636品目(平成29年8月18日現在)に限定されています。対象医薬品の一覧が厚生労働省のホームページに掲載されていますが、これを見ながら店頭で適用対象なのかどうかを確認するのはかなり面倒かもしれません。製薬会社によっては、セルフメディケーション税制対応の商品なのかどうか自主的にパッケージに識別マークをつけているところもあるので、ご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。ドラッグストア等では、適用対象スイッチOTC医薬品に該当する場合は、レシートに☆印や何らかのマークをつけて識別できるようにしています。

 

・確定申告に必要なものは?

(1)適用対象医薬品のレシート・領収証で、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要となっています。

 今までの医療費控除と同様にセルフメディケーション税制も、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が購入した薬品が対象になるので、自分の分だけでなく、家族の分(扶養親族であるか否かは問いません)のレシートや領収証も取っておいてください。

(2)予防接種や健康診断を受けたことの証明書

 健康診断を受けていなくても、インフルエンザの予防接種を受けているだけでも対象となります。この場合は領収証を提出してください。市町村のがん検診や会社の定期健康診断を受けた場合は、領収証又は結果通知表を提出することになります。市町村が実施するがん検診は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成 20 年 3 月 31 日通知健発第 0331058 号)に基づき実施される、胃がん、子宮頸がん、肺 がん、乳がん、大腸がんの5項目に限られるので、市町村の住民サービスとして、 対象の項目や年齢を拡大しているものは対象にはなりませんのでご注意ください。

 また、所得控除を受ける人が予防接種や健康診断を受けて、病気の予防や健康増進に取り組んでいることが要件となっているため、扶養家族、例えば子どもが予防接種を受けていても所得控除を受ける本人が予防接種や健康診断を受けていなければ要件には当てはまりません。

 

・今までの医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも同時に使えるのか?

 今までの医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも同時に使えるわけではありません。どちらかを選択することになります。

 

・では、どちらを選択すると有利なのでしょうか?

医療費が10万円以下の場合は、セルフメディケーション税制しか適用できません。

医療費が10万円超だとしても適用対象スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円以下の場合は、医療費控除を選択するしかありません。

問題となってくるのが、年間医療費10万円超かつ、適用対象スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円超の場合となってきます。

この場合について総所得金額が200万円以上の方の場合で考えてみると、

・年間医療費(適用対象スイッチOTC医薬品+その他医療費の合計)が18万8千円を超える

  ⇒ 今までの医療費控除が有利

・年間医療費(適用対象スイッチOTC医薬品+その他医療費の合計)が18万8千円以下でその他医療費

8万8千円以下の場合

  ⇒ セルフメディケーション税制が有利

となっています。

 今までの医療費控除は、医療費が10万円を超えていないと適用されていなかった(総所得金額が200万円以上の方)ので医療費控除はあまり関係なかった方も、セルフメディケーション税制によって減税となる可能性が増えました。実際、金額によっては手間がかかる割には減税効果がイマイチと感じられる場合もあるかとは思いますが、セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで(4年間)の時限措置となっておりますので、この機会にぜひご活用ください。

「国外財産調書」の提出義務について

平成24年度の税制改正で「国外財産調書」についての規定が新設されています。

 

非永住者以外の居住者(永住者)は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。

国外にある財産については課税当局も把握が難しかったのですが、課税漏れを防ぐため、特に富裕層の課税漏れを防ぐために「国外財産調書」の規定が創設されたました。

 

確定申告を提出しない場合も「国外財産調書」を提出しなければならないのか?

 

確定申告を行わない方でも、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、「国外財産調書」を提出しなければなりません。

したがって、確定申告書の提出の有無は関係ないということになります。

 

「財産及び債務の明細書」に国外財産も記載して提出している場合も「国外財産調書」の提出は必要か?

 

その年の所得が2,000万円以上ある方については「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。これに、国外財産も記載していた場合についても「国外財産調書」の提出が必要なのかどうかですが、「国外財産調書」の提出も必要になってきます。

ちなみに「財産及び債務の明細書」には国外財産の記載は要しないとされています。

したがって、所得が2,000万円以上あり、かつ国外財産を5,000万円超有する方は、「財産及び債務の明細書」と「国外財産調書」の二つを提出しなければなりません。

 

海外で借入金もある場合で、正味財産では5,000万円超の要件に当てはまらない場合についても「国外財産調書」の提出が必要か?

 

5,000万円超の要件は、あくまでも国外財産そのものの価額を判断基準としているため、正味財産で判断はしません。ですので、正味財産では5,000万円超の要件を満たさない場合についても、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える場合については、提出義務が生じます。

 

罰則規定について

 

この規定は、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

逆に、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

また、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、期限後でも提出をすれば、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 

※国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

 

このように「国外財産調書」の規定は、罰則規定もある規定です。創設されてから数年たつ規定ですが、その年の12月31日の現況で判断しますので、年末に向けて国外財産を有する方は、今一度確認をするようにしてください。

役員が分掌変更した場合の退職金の取扱い

法人の役員が代表取締役や取締役を一度退職して退職金を支払い、退職後も会長職や監査役・相談役として在職する場合(分掌変更)があります。このような場合について、実質的には退職していないということで税務署から否認されるケースがあります。

 

法人税基本通達9-2-32では、役員の分掌変更等の場合の退職給与について、下記の通り規定しています。

 

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

(下線筆者)

 

分掌変更により代表取締役から取締役相談役となり、その際に支給した役員退職金(約5,600万円)の損金算入が認められるか否かについて問題となった判決(東京地裁平成29年1月12日判決・東京高裁平成29年7月12日判決)があります。

具体的には、役員としての地位又は職務の内容が激減して、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるか否かが問題となりました。

この裁判例では、分掌変更後の役員給与が3分の1まで引き下げられており、原告の法人は前代表者は実質的に退職したと同様の事情があると主張しました。しかしながら、原告法人の経営に支障が生じないように前代表者が引き続き当分の間は原告法人の経営に関与して、現代表者に対して指導や助言を行うことによって、専ら営業部門で勤務してきた現代表者の経営責任者としての経営全般に関する知識や経験の不足を補うことが予定されていたと認定しました。

さらに、前代表者が原告法人の幹部が集まる代表者会議に出席して、経営上の重要な情報に接するとともに個別案件の経営判断にも影響を及ぼし得る地位にあったこと、原告法人の資金繰りに関する窓口役を務めており主要な銀行から実権を有する役員と認定されていたこと、営業活動で不在にすることが多い現代表者に代わって来客対応を行っていたことなどを踏まえ、対外的な関係においても経営上主要な地位を占めていたと認定しました。

 

この裁判例は、法人税基本通達9-2-32(3)の給与がおおむね50%以上減少するという規定には当てはまっていたわけですが、あくまでも経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれているので、形式的にではなく実質的に判断がなされているということになります。

 

また、対内的にだけでなく、対外的に経営上主要な地位を占めているかどうかについても判断材料となっているので、分掌変更により退職金を支給する場合には注意が必要になります。

非居住者等から不動産を購入する場合の注意点

非居住者や外国法人(以下、「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等の不動産を購入する場合、その売買代金から10.21%の税率で計算した所得税及び復興特別所得税を差し引いて、税務署に納付しなければいけません。

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

つまり、日本人だけれど海外での居住が1年以上の場合外国人で海外に居住 又は 日本での居住が1年未満の場合外国法人で日本に登記がない法人が「非居住者」に該当してきます。

逆に、日本人で日本に居住している人はもちろん居住者ですが、日本人で海外に居住している人でもそれが1年未満であれば「居住者」となります。また、外国人も日本での居住が1年以上の場合は「居住者」となります。そして、外国法人でも日本に登記がある法人は「居住者」となります。

ですので、売主が日本人であるからといって、「居住者」とは限らないので注意が必要です。

また、源泉徴収をする義務は「土地等の譲渡対価の支払をする者」のすべてが含まれているため、一般のサラリーマンなども非居住者等に対して土地等の不動産の売買代金を支払う場合には、原則として10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければいけないことになります。

なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から土地等の不動産を購入した場合であって、その土地等の不動産の売買代金が1億円以下である場合には、その個人の方は、支払の際に源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

 

買主は、この土地等の不動産の売主が「居住者」なのか、それとも「非居住者」なのか判断できないような場合が生じてくる可能性があります。

このような場合についての裁判で、東京地裁平成28年5月19日判決(平26(行ウ)114・棄却・控訴・Z888-2035)についてみていきたいと思います。

 

Ⅰ 事案の概要

原告A社が、甲との不動産売買契約に基づいて売買代金7億6215万円余を甲に支払ったところ、課税庁は売主である甲は「非居住者」であるからA社は源泉徴収義務を負うとし、納税告知処分を受けたという事例です。

 

Ⅱ 争点

①甲の非居住者該当性

②A社は売買代金について、所得税法212条1項の源泉徴収義務を負っていたのか否か

 

Ⅲ 判旨

 

1 売主甲の非居住者該当性について

甲は、米国において、米国籍及び社会保障番号を取得しており(日本国内には米国発給の旅券を用いて入国)、平成10年以降、多くて年4回日本に入国しているものの、その滞在期間は、1年の半分にも満たない。そして、甲が、平成12年11月に米国住居を購入し、平成13年以降は米国住居において長男と同居して生活していたことに鑑みれば、本件支払日(平成20年3月)において、甲の生活の本拠は、米国住居にあったというべきである。

甲は、支払日において、日本国内に住所を有しておらず、支払日まで引き続いて1年以上日本国内に居所を有していなかったのであるから、甲は、所得税法上の「非居住者」であったというべきである。

 

2 原告A社の源泉徴収義務について

A社が、売買代金を支払う際、甲が「非居住者」であるか否かを確認すべき義務を負っていたこと自体については当事者間に争いがない。

A社の担当者は、甲の住所として、米国住所を送金依頼書に記入していたこと、経理担当者から非居住者か否かの確認を支持されていたこと等の事実関係の下において、甲の住民票等の公的な書類を確認していたとしても、そのことのみを持って、A社が本件注意義務を尽くしたということはできないから、本件条項に基づく源泉徴収義務を否定すべき理由はない。

よって、A社は 、売買代金を支払う際に、源泉徴収義務を負っていたと判断されました。

 

裁判でも、厳しい判断をされているので、不動産を購入する際はお気を付け下さい。

職場意識改善助成金〜職場環境改善コース〜

労働時間や残業、有給休暇に関してきちんと整備されているでしょうか?

所定外労働の削減や 年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援する助成金として、「職場意識改善助成金」の「職場環境改善コース」があります。この助成金を受給することで従業員の方が働きやすい職場環境にすることが可能となります。

対象事業主

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 雇用している従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であること
  3. 月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
  4. 労働時間等 の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主であること

中小企業事業主は、下記のAまたはBの要件を満たす企業が該当してきます。

   業種  A.資本または出資額  B.常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む)  5,000万円以下  50人以下
サービス業  5,000万円以下  100人以下
卸売業  1億円以下  100人以下
その他の業種  3億円以下  300人以下

成果目標

以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。

・年次有給休暇の取得促進

従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。

・所定外労働の削減

従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。

 

評価期間

成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の3ヶ月間を自主的に設定します。

 

支給対象となる取組み➾いずれか1つ以上実施します

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

※「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。

 

支給額

成果目標の達成条項に応じて支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

 対象経費  謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
 助成額  対象経費の合計額×補助率

※上限額を超える場合は上限額

 

(成果目標)

a.従業員の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。

b.従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。

成果目標の達成状況 a、bともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成
 補助率  3/4  5/8  1/2
 上限額  100万円  83万円  67万円

 

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の取り組みをした場合

 成果目標の達成状況  a、bともに達成
 補助率  3/4
 上限額  100万円

※成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。

 

利用の流れ

(1)「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受けます。

締切りは、平成29年10月16日(月)ですが、職場意識改善助成金は国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合があります。

(2)事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施

(3)労働局に支給申請(締切りは2月末日)

 

民法改正による債権消滅時効の見直し

2017年5月26日、民法の大改正が行われました。1896年の民法制定・公布以来、約120年ぶりの大改正となっています。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、さらに消費者保護も重視した改正内容となっています。

ここでは、この大改正となった民法の債権関係の改正について触れていきます。

消滅時効の統一

まず、「消滅時効」とは、債権などの財産権について、権利不行使という状態が一定期間継続した場合に、その権利を消滅させる制度のことをいいます。現行の民法では、一般的債権の消滅時効は原則10年と定められており、例外として業種ごとに異なる短期消滅時効を定めています。この例外を設けているのは、金額の低い債権や日常頻繁に生じる債権については短期間で証明が困難になりやすいことが理由とされています。現行の民法のおける債権の消滅時効は下記の表の通りです。

    業種別の主な債権の種類  時効期間
・運送賃に係る債権

・旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席 料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

  1年
・弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権

・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

・自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

・学芸又は技能の教育を行うものが生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

  2年
・医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

  3年
・年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権(会社間の商取引)   5年

 

上記のように、現行の民法では業種ごとに短期消滅時効が定められていますが、この業種ごとの短期消滅時効を廃止し、原則一本化され、次のいずれかに該当するときは債権は時効によって消滅することとなりました。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時は時効消滅

  2. 債権者が知らなくても権利を行使することができる時から10年間行使しない時は時効消滅(現行法と同様)

 

事業のための貸金債務についての個人保証の制限

企業向けの融資について、個人保証についての意思確認を厳格にすることで、保証人保護を拡充することために、改正法案では、個人保証について一定の制限が規定されました。連帯保証の場合も同様となります。

具体的には、経営者以外の第三者である個人が、事業のための借入の保証人となる場合には、その保証契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証する意思が確認されなければ、原則として無効となります。

ただし、保証人となる者が個人であっても、法人の取締役、執行役、団体理事又はこれらに準ずる者、過半数の議決権を持つ株主、個人事業の共同事業者など、主債務者と一定の関係にある者は、保証制限の対象の例外となっています。

 

法定利率の引き下げ

金銭債権に利息が付される場合、その利率は当事者間の合意によって定めた利率(約定利率)によることが一般的ですが、当事者間に定めがない場合、法律で定められた利率(法定利率)が適用されることになります。

低金利が長期間続いており、実勢金利に比べて現行法定利率である年5%(商事法定利率は年6%)は高すぎるとの指摘されていました。

そこで改正民法では、現行の法定利率5%を3%に引き下げ、その後3年ごとに見直す変動性が導入されることになりました。

 

※改正法の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

留学生をアルバイトとして雇用した場合

飲食店などでは、留学生をアルバイトとして雇用することもあると思いますが、そのような留学生に支払う給料の源泉徴収はどうしたらよいでしょうか?

 

このような場合は、まず在留資格・在学証明により居住者なのか非居住者なのかを確認する必要があります。

 

  • 居住者の場合⇨「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて通常の場合と同様の源泉徴収

  • 非居住者の場合⇨一律20.42%の源泉徴収

 

また、留学生の母国との間で締結されている租税条約によって、源泉徴収が免除される場合もあるので、租税条約の締結の有無を確認する必要があります。

 

◆居住者と非居住者の判定の仕方

予定滞在期間が1年以上の場合

  • 実際の滞在期間1年以上・・・居住者
  • 実際の滞在期間1年未満・・・帰国時まで居住者

 

予定滞在期間が1年未満の場合

  • 実際の滞在期間1年未満・・・非居住者
  • 実際の滞在期間1年以上・・・1年以上滞在が明らかとなる時まで非居住者、以後は居住者

◆租税条約の有無の確認

日本との間で租税条約が締結されている国の留学生の場合は、租税条約が優先されます。

(1) 中国から来日した留学生
専ら教育を受けるために日本国内に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

この場合について、源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、「租税条約に関する届出書」を作成し、学校の発行する在学証明書等を添付して給与支払者を通じて、その給与支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約等実施特例省令第8条)。なお、税務署への提出期限は、入国の日以後最初の給与を支払う前日までとなります。

(2) インドから来日した留学生
専ら教育を受けるために日本国内に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
したがって、インドから来た大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。この場合、その給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。

※ベトナムから来日した留学生もインドから来日した留学生と同様の租税条約が締結されています(日越租税協定第20条)。

※「専ら教育を受けるために日本国内に滞在する学生」とは、学校教育法第1条に規定する学校(高等学校・大学・大学院等)に通う学生でなければならないため、日本語学校・専門学校などに通う学生の場合は租税条約の適用を受けないので注意が必要です。

 

日本が締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々なので、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認するようにしてください。

キャリアアップ助成金〜諸手当制度共通化コース〜

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含みます。以下「有期契約労働者等」といいます。)の企業内でのキャリアアップ等を促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものであ り、有期契約労働者等の安定した雇用形態への転換等を目的としています。

このキャリアアップ助成金が、平成29年度から3コースだったものが8コースに細分化されました。新設のコースも増えて、使いやすい助成金もあります。

新設された助成金の中で、今回は「諸手当制度共通化コース」について触れていきます。

 

「諸手当制度共通化コース」は、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としており、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設けて、適用した場合に支給されます。

正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主が対象となります。この制度は6ヶ月以上運用していることが必要となります。

助成金の受給額

1事業所当たり・・・38万円(生産性の向上が認められる場合48万円)

大企業の場合・・・28万5千円(生産性の向上が認められる場合36万円)

※1事業所当たり1回のみ

対象となる労働者

次の①~④のすべての要件に当てはまる労働者が対象となります。

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

② 諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。

③ 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

※3親等以内の親族とは、配偶者、3親等以内の血族および姻族をいいます。

④支給申請日において離職していない者であること。

※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除きます。

 

対象となる事業主

次の1から9までのすべてに該当する事業主が対象となります。

1.キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところによ り、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれか の諸手当制度を新たに設けた事業主であること。

(1) 賞与

一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)

(2) 役職手当

管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当

(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じ て支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等)

(4) 精皆勤手当

労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当

(5) 食事手当

勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当

(6) 単身赴任手当

勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居すること となった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当

(7) 地域手当

複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式 の地域差等に応じて支給される手当

(8) 家族手当

扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要 する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。)

(9) 住宅手当

自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有して いる労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当

(10) 時間外労働手当

労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する 割増賃金として支給される手当

(11) 深夜・休日労働手当

労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項 に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に(1)から(11)までに該当していれば要件を満たします。

※2 現金支給された場合に限ります。(クーポン等により支給された場合は対象外)

2 .1の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の 賃金を支給した事業主であること。

(1) 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(2) 役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当については、1か月分相当として3,000円以上支給した事業主
(3)時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主

3 .正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ 以前に導入している事業主であること。

4 .有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている 事業主であること。

5. 当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

6 .当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。

7. 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べ て基本給等を減額していない事業主であること。

8 .支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。

9 .生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

※「諸手当制度共通化コース」は、申請時点で非正規労働者が退職し、正規雇用労働者のみとなった場合には受給できません。

 

支給申請期間

対象労働者に、諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請してください。

就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします。また、時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。

 

手続きの流れ

1.キャリアアップ計画の作成し、諸手当制度を共通化する日までに提出

雇用保険適用事業所ごとに、「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聞いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局の確認を受けます。

2.諸手当制度の共通化の実施

・ 共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。

・ 当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比 べて減額していない必要があります。

3.諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請します。

※賃金には時間外手当等も含みます。

※就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

4.支給決定

 

キャリアアップ助成金の中でも、比較的使いやすいと思われる「諸手当制度共通化コース」についてご紹介しました。非正規労働者のモチベーションアップ、ひいては生産性向上につなげていけると思うので、興味のある方は検討してみてください。