民法改正による債権消滅時効の見直し

2017年5月26日、民法の大改正が行われました。1896年の民法制定・公布以来、約120年ぶりの大改正となっています。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、さらに消費者保護も重視した改正内容となっています。

ここでは、この大改正となった民法の債権関係の改正について触れていきます。

消滅時効の統一

まず、「消滅時効」とは、債権などの財産権について、権利不行使という状態が一定期間継続した場合に、その権利を消滅させる制度のことをいいます。現行の民法では、一般的債権の消滅時効は原則10年と定められており、例外として業種ごとに異なる短期消滅時効を定めています。この例外を設けているのは、金額の低い債権や日常頻繁に生じる債権については短期間で証明が困難になりやすいことが理由とされています。現行の民法のおける債権の消滅時効は下記の表の通りです。

    業種別の主な債権の種類  時効期間
・運送賃に係る債権

・旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席 料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

  1年
・弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権

・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

・自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

・学芸又は技能の教育を行うものが生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

  2年
・医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

  3年
・年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権(会社間の商取引)   5年

 

上記のように、現行の民法では業種ごとに短期消滅時効が定められていますが、この業種ごとの短期消滅時効を廃止し、原則一本化され、次のいずれかに該当するときは債権は時効によって消滅することとなりました。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時は時効消滅

  2. 債権者が知らなくても権利を行使することができる時から10年間行使しない時は時効消滅(現行法と同様)

 

事業のための貸金債務についての個人保証の制限

企業向けの融資について、個人保証についての意思確認を厳格にすることで、保証人保護を拡充することために、改正法案では、個人保証について一定の制限が規定されました。連帯保証の場合も同様となります。

具体的には、経営者以外の第三者である個人が、事業のための借入の保証人となる場合には、その保証契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証する意思が確認されなければ、原則として無効となります。

ただし、保証人となる者が個人であっても、法人の取締役、執行役、団体理事又はこれらに準ずる者、過半数の議決権を持つ株主、個人事業の共同事業者など、主債務者と一定の関係にある者は、保証制限の対象の例外となっています。

 

法定利率の引き下げ

金銭債権に利息が付される場合、その利率は当事者間の合意によって定めた利率(約定利率)によることが一般的ですが、当事者間に定めがない場合、法律で定められた利率(法定利率)が適用されることになります。

低金利が長期間続いており、実勢金利に比べて現行法定利率である年5%(商事法定利率は年6%)は高すぎるとの指摘されていました。

そこで改正民法では、現行の法定利率5%を3%に引き下げ、その後3年ごとに見直す変動性が導入されることになりました。

 

※改正法の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。