役員が分掌変更した場合の退職金の取扱い

法人の役員が代表取締役や取締役を一度退職して退職金を支払い、退職後も会長職や監査役・相談役として在職する場合(分掌変更)があります。このような場合について、実質的には退職していないということで税務署から否認されるケースがあります。

 

法人税基本通達9-2-32では、役員の分掌変更等の場合の退職給与について、下記の通り規定しています。

 

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

(下線筆者)

 

分掌変更により代表取締役から取締役相談役となり、その際に支給した役員退職金(約5,600万円)の損金算入が認められるか否かについて問題となった判決(東京地裁平成29年1月12日判決・東京高裁平成29年7月12日判決)があります。

具体的には、役員としての地位又は職務の内容が激減して、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるか否かが問題となりました。

この裁判例では、分掌変更後の役員給与が3分の1まで引き下げられており、原告の法人は前代表者は実質的に退職したと同様の事情があると主張しました。しかしながら、原告法人の経営に支障が生じないように前代表者が引き続き当分の間は原告法人の経営に関与して、現代表者に対して指導や助言を行うことによって、専ら営業部門で勤務してきた現代表者の経営責任者としての経営全般に関する知識や経験の不足を補うことが予定されていたと認定しました。

さらに、前代表者が原告法人の幹部が集まる代表者会議に出席して、経営上の重要な情報に接するとともに個別案件の経営判断にも影響を及ぼし得る地位にあったこと、原告法人の資金繰りに関する窓口役を務めており主要な銀行から実権を有する役員と認定されていたこと、営業活動で不在にすることが多い現代表者に代わって来客対応を行っていたことなどを踏まえ、対外的な関係においても経営上主要な地位を占めていたと認定しました。

 

この裁判例は、法人税基本通達9-2-32(3)の給与がおおむね50%以上減少するという規定には当てはまっていたわけですが、あくまでも経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれているので、形式的にではなく実質的に判断がなされているということになります。

 

また、対内的にだけでなく、対外的に経営上主要な地位を占めているかどうかについても判断材料となっているので、分掌変更により退職金を支給する場合には注意が必要になります。