積立NISAの創設

NISA(ニーサ)は、平成26年1月から開始されており、「少額投資非課税制度」とも呼ばれています。NISAは、株式や投資信託などの譲渡益や配当金を非課税にする制度をいい、経済成長と将来の資産形成を支援することを目的としています。

現行のNISAは、投資した年から120万円分(平成27年分以前は100万円分)が最長5年間非課税となります。口座開設が可能な期間は平成26年から平成35年となっています。

この現行のNISAが積立て型の投資に利用しにくいこと、家計の安定的な資産形成を支援する観点から、平成29年度税制改正で、少額からの積立・分散投資を促進するための積立NISAが創設されました。この積立NISAは平成30年1月からスタートします。

積立NISAは、年間の投資額は最大40万円(現行のNISAは最大120万円)を投資した年から20年(現行のNISAは5年)という長期にわたって非課税で運用できる制度になっています。口座開設可能期間は、平成30年から平成49年までです。

非課税枠を最大限活用した場合、40万円×20年間=800万円となるので、現行のNISAよりも非課税での投資総額(最大600万円)は大きくなります。

ただし、積立NISAの場合は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資商品で、金融庁が定める要件を満たしたものに限られています。現行のNISAは「株式」「投資信託」を購入できますが、積立NISAの場合は長期的な資産形成を目的としているため「投資信託」に限られています。例えば、バランス型ファンド非毎月分配型ファンドがあります。

また、積立NISAは現行のNISAとの併用はできません。どちらかを選択することになります。

投資信託で長期的に資産形成をしたいという方は、積立NISAが向いていると思いますが、株式投資もしたいという方は現行のNISAを活用する方が使い勝手が良いかもしれません。

現行のNISAは、平成29年3月末までで累計投資額が10兆円に達したとう新聞記事がありました。年明けからの株高が続いたことも追い風となっているようですが、家計の金融資産1800兆円のうちわずか0.5%にとどまっており、金融資産のうち937兆円は預貯金に眠ったままのようです。

現行の成人版のNISAに加え、0歳から19歳までの未成年者を対象として平成28年4月から始まった「ジュニアNISA」というものもあります。これは、高齢者の資産を若年層へシフトしていくのが狙いとなっています。未成年者の名義で口座を開き、原則として親権者が代理で運用管理をしていきます。年間80万円分が非課税投資枠となっており、成人版のNISAと同様に最長5年間が非課税期間となっています。ジュニアNISAの場合は、18歳までは払い出しに制限があります。

ジュニアNISAは、平成29年3月末時点の主要証券会社10社合計の口座数が9万1328口座で、現行の成人版NISAの2%にとどまっているようです。ジュニアNISAは、制度ができてからまだ1年ほどですが、現行の成人版NISAにしてもジュニアNISAにしても、まだまだ金融資産は中高年から現役世代へ浸透しておらず、貯蓄から投資への動きがいま一つの印象を受けます。

平成29年度税制改正で創設された積立NISAも含めて、手続きの簡素化や使い勝手の良さが求められるところです。

「法定相続情報証明制度」が始まります

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転の登記をしなければなりません。これを相続登記といいますが、この相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、土地の所有者が不明だったり、空き家問題の一因となっているといった指摘がされています。

このような問題に対処するため法務省は、平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」の運用を開始します。

この制度を利用して交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。この「法定相続情報一覧図の写し」は無料で必要な通数が交付されるので、預金口座が複数ある方には特にメリットが大きいです。また、手続きを同時に進められるので時間的にも短縮することができます。この制度によって、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担の軽減を図ることを一つの目的としています。

≪手続きの流れ≫

1.申出(法定相続人または代理人)

①市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集

②法定相続人情報一覧図を作成

③所定の申出書を記載し、①②の書類を添付して登記所に申し出る

2.確認・交付(登記所)

①登記官による確認、法定相続人情報一覧図を保管

②認証文付き法定相続人情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

3.利用

各種相続手続きで利用。

 

不動産の相続登記をきちんとしておかないと、後々になってその不動産を売却することにした場合などに困ってしまうことがあるので、活用できる制度は大いに利用して、不動産の相続登記も忘れずに行うようにしてください。

従業員への決算賞与

決算賞与は、業績が好調な時に支払われることが多いため、節税対策として用いられることがあります。

この決算賞与は、未払いでも通常の賞与と同様で損金にすることができますが、その場合は以下の3つの要件を満たす必要があるので注意が必要です。

  1. 期末までに、同じ時期に支給するすべての従業員に対して、その支給額を従業員ごとに通知していること

  2. 通知した金額を期末から1か月以内に支払っていること

  3. 決算処理において決算賞与の金額を損金経理していること

上記の要件を満たすことによって、有効な決算対策をすることができます。

1についてはいくつか注意点があります。

決算賞与の通知を受けた従業員が、実際の決算賞与の支給日までに退職した場合には支給しないことを会社側が決めていたり、実際に支給をしなかった場合には、全員分の決算賞与を今期の経費として計上できなくなります。

また、決算賞与を支給日に在職している従業員にのみに支払うとしている場合、結果的に退職者がなく通知した従業員全員にきちんと決算賞与を支給した場合でも、未払いの決算賞与の金額は確定していないものとみなされて今期の経費に計上できないことになります。

給与規定を作っている会社の場合は、必ずご確認ください。

決算賞与は、上記の3つの要件を満たせば、期末までに支給していなくても未払い計上することによって経費計上ができます。従業員のモチベーション向上にもつながり、なおかつ節税対策にもなるわけですが、決算賞与を支払うということは、減った税金よりも多くのキャッシュが出ていくことになりますので、その点は念頭に置いておく必要があります。

実務上は、決算賞与の未払計上は税務調査でチェックされやすい項目になるので、通知書はきちんと書面で履歴を残し、従業員から日付・確認印をもらっておくとよいでしょう。決算賞与の支給に関しても証拠を残すという意味で、できるだけ銀行振込によることをおすすめします。また、給与規定も確認されることがあるので要件を満たしているかどうか見直す必要があります。

 

物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

物納とは、相続税を金銭で納付することが困難な場合に、相続財産となった土地等の不動産などで相続税を納付することですが、平成29年税制改正により、物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました。この改正は、平成29年4月1日以降の物納申請分からの適用となります。

相続税は、金銭で一括納付することが原則となっています。しかし、納期限までに金銭での一括納付が困難で、かつ、一定の要件を満たしている場合には、その納付が困難な金額を限度として分割での納付(延納)が認められます。そして、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、延納によっても金銭納付が困難な金額の範囲内で、物納が認められています。

物納が認められるためには、下記のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
  2. 物納を申請する財産は、相続財産のうち、物納が認められている財産であり、かつ、定められた順位によっていること
  3. 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(担保権が設定されている不動産、境界が明らかでない不動産、権利の帰属について争いがある不動産、譲渡制限株式等)に該当しないものであること及び物納劣後財産(地上権、永小作権を目的とする賃借権、地役権等が設定されている土地、法令の規定に違反して建物等)に該当する場合には、ほかに物納に充てるべき適当な財産がないこと。
  4. 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

今回の改正では、物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました。

  • これまで物納順位が第2順位であった「社債及び株式等の有価証券のう金融商品取引所に上場されているもの等」が第1順位となりました。
  • これまで物納できなかった有価証券でも、「金融商品取引所に上場されているもの等」は第1順位で物納できるようになりました。

 

≪第1順位≫

①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

≪第2順位≫

③非上場株式等

④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

≪第3順位≫

⑤動産

※相続開始前から被相続人が所有していた「特定登録美術品」は、上記の順位によることなく物納に充てることができる財産とすることができます。

※「特定登録美術品」とは、「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」第2条第3号に規定する登録美術品をいい、重要文化財や国宝、その他、世界的に優れた美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開するものです。これを物納するためには、相続開始の時にすでに登録を受けていることが必要です。

 

第1順位の上場株式等の具体例としては、下記のようなものがあります。

〈金融商品取引所に上場されているもの〉

社債、転換社債型新株予約権付社債、特殊法人債、特定社債券、株式、優先株式、新株予約権証券、ETF、REIT、JDR、ETN、日銀出資証券、優先出資証券、特定目的信託の受益証券等

〈金融商品取引所に上場されていないもの〉

オープンエンド型の証券投資信託の受益証券、オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券

 

物納に充てる財産の価額が、物納申請の税額を超えないように財産を選定することになりますが、他に適当な価額の財産がなく、その財産の性質・形状等により分割することが困難な場合など、やむを得ない事情があると税務署長が判断した場合には、物納申請の税額を超える財産による物納が認められます。

この場合には、物納申請にあたって適宜の様式により『やむを得ない事情を記載した書面』を提出することになります。

クラウド会計のメリット

大阪総合労務会計事務所では、クラウド会計を積極的に導入していますが、クラウド会計についてどのようなイメージを持たれているでしょうか?

難しそう、取っつきにくい、導入してもいいけど手間なんじゃないか?、便利そうだけどどうしたらいいのか分からない。

他にも様々なイメージや考えを持たれている方がいらっしゃると思います。

今では当たり前のように使われているGmailやDropBoxはクラウドサービスです。

では、クラウドってそもそも何なのでしょう?

クラウドは、どこにいても、どのデバイスからでもIDやパスワードがわかれば接続できるサービスです。GmailやDropBoxなどのクラウドサービスを使ってらっしゃる方は、すぐにお分りいただけると思います。

会計についても今後はどんどんクラウド化が進展していくと言われています。会計だけではなく、給与計算や顧客管理、在庫管理など経営するうえで欠かせないところもクラウド化していくことが予想されます。

 

では、クラウド会計はどんなメリットがあるのでしょうか?

 

・複数の人が同時に同じ会計データを閲覧することができる。

例えば、経営者と経理担当者、企業と税理士事務所がリアルタイムに同じデータを共有できるので、よりスピーディに経営判断などを行うことができます。

 

・銀行やクレジットの取引を自動で取り込むことができる。

インターネットバンキングを使っている銀行口座、クレジット決済の取引、amazonなどのWeb通販の取引を自動で取り込むことができるので、取引を一つ一つ入力するという作業が不要となります。もちろん、取り込んだデータがすべて正しい勘定科目で取り込まれるとは限らないので、勘定科目の選択が必要になってくるものもありますが、一つ一つ手作業で入力するのと比べると格段の違いとなります。

 

このようにメリットの大きいクラウド会計ですが、デメリットはないのでしょうか?

セキュリティー面で不安に思う方もいるかもしれません。データのバックアップは大丈夫なのか?と心配される方もいるでしょう。

クラウドサービスを提供している運営会社は、最高水準のセキュリティ対策やバックアップ体制をしているので、自社で管理しているよりも安全と言えると思います。

 

また、クラウド会計を無料期間を使って試してみようかな?という方もいらっしゃると思います。

 

無料期間で試される方は、インターネットバンキングの手続きやクレジット明細をwebで見れるようにしておくなど、準備をしてから試すことをおすすめします。

インターネットバンキングの手続きは、金融機関にもよるかもしれませんが意外と時間がかかります。せっかくの無料期間がどんどんすぎてしまうともったいないので、ぜひ準備をされてから試すようにして下さい。

 

 

 

 

海外勤務者の源泉徴収

所得税法上、日本国内に住所がない人や1年以上の居所がない個人は、「非居住者」とされます。したがって、海外赴任の期間が1年以上の海外勤務者の場合、「非居住者」となります。

非居住者に該当する場合であっても、日本国内で働いたことによって支払われた給与については源泉徴収されることになります。つまり、日本に住む給与所得者と同様となります。

一方、国外で働いたことにより日本にある本社などから支払われた給与については、原則として日本の所得税は非課税となるため、源泉徴収もされないことになります。

したがって、日本から支払われた給与であっても、働いた場所(国)が日本なのか海外なのかで違いが生じることになります。

ただし、同じように海外支店に勤務する人でも日本の法人の役員への報酬については取扱いが異なるので注意が必要です。例えば、日本本社の取締役が海外勤務中に受け取った役員報酬についてです。

役員の場合、企業の経営に従事することを職務としているため、役務提供が現実にどこで行われたかを判定するのが通常は困難であると考えられます。

所得税法では、このような役員に対する報酬については原則として国内で働いたものとして、会社側は役員報酬支払時に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収をすることになっています。

原則は日本から支払われた役員報酬は源泉徴収の対象となりますが、日本から支払われた給与でも源泉徴収されないケースもあります。

  • 海外の勤務先で常時使用人として働いている場合
  • 赴任先の国と租税条約が結ばれていて、異なる取扱いがあるときはその取扱いが優先される

 

もう一つ注意点としては、海外勤務の日本の法人の役員に対して日本から支払われた報酬が日本の源泉徴収の対象になるからといって、その赴任先の国では源泉徴収されないというわけではありませんので、この点については確認するようにしてください。

 

次に、海外勤務者について源泉徴収票は発行するのか?ということについて考えてみたいと思います。

源泉徴収票は「居住者」について発行することになっています。つまり、「非居住者」について発行する必要はありません。では、「非居住者」については何も発行しなくていいのか?というとそうではなく、「支払調書」を作成することになります。(年の途中から非居住者となった場合は、居住者であった期間分については源泉徴収票の作成が必要です)

この非居住者に対して作成した支払調書のうち、国内で働いたものとして源泉徴収した給与等の年間の支払金額が50万円を超える場合(源泉徴収する前の金額で判定)については、支払いをした年の翌年1月31日までに「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表」に支払調書を添付して税務署へ提出しなければなりません。

2015年10月5日現在の住民票の情報に基づいて、2016年1月からマイナンバー制度の運用が始まり、非居住者の支払調書についても、マイナンバーを交付されている方については記載が必要となっています。

このマイナンバーは生涯有効なので、マイナンバー取得後に海外赴任となった場合についても提供されたマイナンバーを使用することになります。

2015年10月5日前から日本に住民票がなかった海外勤務者についてはマイナンバーの交付はされていないので、帰国後に市役所等でマイナンバーの交付を受けることになります。

小規模企業共済のメリット・デメリット

「小規模企業共済」は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の小規模な個人事業主や会社等の役員が、事業を廃止した場合や会社の役員が役員を退職した場合などに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができる国がつくった経営者の退職金制度です。

月額1,000円~70,000円までの範囲(500円刻み)で掛金を設定できます。

この小規模企業共済のメリットは、

  1. 支払った掛金が全額所得控除の対象となるため節税対策になる。
  2. 20年(240ヶ月)以上積み立てていれば、掛金の100%以上の給付を受けることができる。
  3. 払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け担保・保証人不要)が受けられる
  4. 受取時、分割で受け取れば公的年金と同様に雑所得とされ、一括受取りの場合は退職所得となり、それぞれ所得控除が受けられる。

とてもメリットの大きい小規模企業共済ですが、下記のようなデメリットがあります。

  1. 掛金の支払いが12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は掛け捨てとなる。
  2. 加入期間が20年未満の場合は元本割れとなる。

 

小規模企業共済は、月額70,000円にすれば年間84万円の所得控除を受けることができ、また、掛金の納付期間に応じて最大120%相当額が戻ってくるという大きなメリットがありますが、納付期間によっては元本割れのリスクもあるの注意が必要です。

決算月の決め方

これから法人を開業する予定の方や個人事業から法人へ、いわゆる法人成りをお考えの方は、決算月をいつにするか決めなければいけません。

決算月をいつにするかについては、特に決まりはないので自由に決めることが出来ます。ただし、12ヶ月を超える事業年度は認められていません。

上場企業は3月決算が多いですが、あくまでもそれぞれの会社が自由に決めれることになっています。

 

では、決算月はいつにしたらよいのでしょうか?

決算のときは、棚卸しの計算をしたり、通常の月に比べて余分な作業や業務が増えます。税理士との打ち合わせなどもいつもの月よりも増える可能性があることからも、比較的忙しくない時期に決算月を設定するのが望ましいでしょう。お盆休みや正月休みなど、稼働日数が減る月も避けたほうがよいでしょう。

また、会社の繁忙期は、売上が大きく上がる時期でもあります。反面、予想を大きく下回ることも考えられます。この時期を決算月としてしまうと利益の予測も立てにくいので、やはり繁忙期は避けたほうがよいでしょう。

さらに、他にも会社を経営しているような場合には、そちらとの関係も考慮に入れて決算月を決めていきましょう。

 

つぎに、消費税の免税点の観点から考えてみましょう。

消費税の免税期間がなるべく長くなるように決算月を決定するという考え方があります。

資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、設立第1期目は消費税の免税事業者となることができます。設立2期目は要件を満たせば免税事業者となることができます。

その設立2期目の要件は、

設立1期目の事業年度開始の日から6ヶ月間(特定期間といいます)の課税売上高が1,000万円を超えていた場合は免税事業者ではなく課税事業者となります。なお、特定期間中に支払った給与等の支払いが1,000万円を超えているかどうかにより判定することも出来ます。

例えば、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中の給与等の支払い額が1,000万円を超えていなければ、結果として、免税事業者と判定することができます。

さらに、設立1期目が7ヶ月以下の場合については、特定期間に該当しないものとされ、設立2期目も免税事業者となります。

特定期間に売上高が1,000万円を超えたり、給与等の支払いも1,000万円を超えることが予想される規模の会社を設立する場合、設立1期目を7ヶ月以下にすることによって、消費税の免税点制度を活用できる期間を増やすことができます。

それだけの規模にはならないのであれば、設立1期目も12ヶ月に近い期間にすると消費税の免税点制度を有効に活用することができます。

※上記はあくまでも資本金が1,000万円未満の法人の場合です。

 

 

 

国税のクレジット納付

平成29年1月4日より、国税をクレジットカードで納付することができるようになりました。国税庁ホームページの「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続を行います。

クレジット納付が可能な主な国税をいくつかあげると

  • 所得税および復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税
  • 地方法人税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税

 

があります。

 

クレジットカードで支払うということは、ポイントがたまってお得?という考えが浮かびます。

しかし、国税のクレジット納付は決済手数料がかかります。

決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。

 

ひとつ例をとって考えてみると・・・

納付税額が50,001円~60,000円の方がクレジットで納付する場合、決済手数料が492円(税込)かかります。納付税額に占める決済手数料の割合は、0.82%~0.98%となります。

したがって、ポイント還元率が低いクレジットカードを使うとポイントよりも決済手数料の方が高くなってしまうこともあります。

 

このように、決済手数料がかかってきますが、メリットとして以下のようなものがあげられます。

  • 24時間納付が可能
  • 通常のカード払いと同様キャッシュの支払いを遅らせることが出来る
  • 通常のカード払いと同様に一括払いのほかに、分割払い又はリボ払いが出来る(ボーナス払いは不可)
  • 家族等の国税も納付することが出来る

 

また、以下のような注意点があります。

  • 領収証が発行されない(領収証が必要な方は金融機関や税務署の窓口で納付してください)
  • 「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできない
  • 納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることができない
  • 国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできない
  • クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合がある

 

平成28年分の所得税の納付期限が平成29年3月15日(水)までとあと数日となっていますが、クレジット納付を検討する際は、注意点も考慮にいれて考えてみてください。