「法定相続情報証明制度」が始まります

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転の登記をしなければなりません。これを相続登記といいますが、この相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、土地の所有者が不明だったり、空き家問題の一因となっているといった指摘がされています。

このような問題に対処するため法務省は、平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」の運用を開始します。

この制度を利用して交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。この「法定相続情報一覧図の写し」は無料で必要な通数が交付されるので、預金口座が複数ある方には特にメリットが大きいです。また、手続きを同時に進められるので時間的にも短縮することができます。この制度によって、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担の軽減を図ることを一つの目的としています。

≪手続きの流れ≫

1.申出(法定相続人または代理人)

①市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集

②法定相続人情報一覧図を作成

③所定の申出書を記載し、①②の書類を添付して登記所に申し出る

2.確認・交付(登記所)

①登記官による確認、法定相続人情報一覧図を保管

②認証文付き法定相続人情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

3.利用

各種相続手続きで利用。

 

不動産の相続登記をきちんとしておかないと、後々になってその不動産を売却することにした場合などに困ってしまうことがあるので、活用できる制度は大いに利用して、不動産の相続登記も忘れずに行うようにしてください。