平成24年度の税制改正で「国外財産調書」についての規定が新設されています。
非永住者以外の居住者(永住者)は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外にある財産については課税当局も把握が難しかったのですが、課税漏れを防ぐため、特に富裕層の課税漏れを防ぐために「国外財産調書」の規定が創設されたました。
確定申告を提出しない場合も「国外財産調書」を提出しなければならないのか?
確定申告を行わない方でも、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、「国外財産調書」を提出しなければなりません。
したがって、確定申告書の提出の有無は関係ないということになります。
「財産及び債務の明細書」に国外財産も記載して提出している場合も「国外財産調書」の提出は必要か?
その年の所得が2,000万円以上ある方については「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。これに、国外財産も記載していた場合についても「国外財産調書」の提出が必要なのかどうかですが、「国外財産調書」の提出も必要になってきます。
ちなみに「財産及び債務の明細書」には国外財産の記載は要しないとされています。
したがって、所得が2,000万円以上あり、かつ国外財産を5,000万円超有する方は、「財産及び債務の明細書」と「国外財産調書」の二つを提出しなければなりません。
海外で借入金もある場合で、正味財産では5,000万円超の要件に当てはまらない場合についても「国外財産調書」の提出が必要か?
5,000万円超の要件は、あくまでも国外財産そのものの価額を判断基準としているため、正味財産で判断はしません。ですので、正味財産では5,000万円超の要件を満たさない場合についても、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える場合については、提出義務が生じます。
罰則規定について
この規定は、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
逆に、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
また、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、期限後でも提出をすれば、情状により、その刑を免除することができることとされています。
※国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
このように「国外財産調書」の規定は、罰則規定もある規定です。創設されてから数年たつ規定ですが、その年の12月31日の現況で判断しますので、年末に向けて国外財産を有する方は、今一度確認をするようにしてください。