大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム
税務労務お役立ちコラム
大阪の女性税理士・社会保険労務士のお役立ちコラム
役員が分掌変更した場合の退職金の取扱い
法人の役員が代表取締役や取締役を一度退職して退職金を支払い、退職後も会長職や監査役・相談役として在職する場合(分掌変更)があります。このような場合について、実質的には退職していないということで税務署から否認されるケースがあります。
法人税基本通達9-2-32では、役員の分掌変更等の場合の退職給与について、下記の通り規定しています。
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
(下線筆者)
分掌変更により代表取締役から取締役相談役となり、その際に支給した役員退職金(約5,600万円)の損金算入が認められるか否かについて問題となった判決(東京地裁平成29年1月12日判決・東京高裁平成29年7月12日判決)があります。
具体的には、役員としての地位又は職務の内容が激減して、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるか否かが問題となりました。
この裁判例では、分掌変更後の役員給与が3分の1まで引き下げられており、原告の法人は前代表者は実質的に退職したと同様の事情があると主張しました。しかしながら、原告法人の経営に支障が生じないように前代表者が引き続き当分の間は原告法人の経営に関与して、現代表者に対して指導や助言を行うことによって、専ら営業部門で勤務してきた現代表者の経営責任者としての経営全般に関する知識や経験の不足を補うことが予定されていたと認定しました。
さらに、前代表者が原告法人の幹部が集まる代表者会議に出席して、経営上の重要な情報に接するとともに個別案件の経営判断にも影響を及ぼし得る地位にあったこと、原告法人の資金繰りに関する窓口役を務めており主要な銀行から実権を有する役員と認定されていたこと、営業活動で不在にすることが多い現代表者に代わって来客対応を行っていたことなどを踏まえ、対外的な関係においても経営上主要な地位を占めていたと認定しました。
この裁判例は、法人税基本通達9-2-32(3)の給与がおおむね50%以上減少するという規定には当てはまっていたわけですが、あくまでも経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれているので、形式的にではなく実質的に判断がなされているということになります。
また、対内的にだけでなく、対外的に経営上主要な地位を占めているかどうかについても判断材料となっているので、分掌変更により退職金を支給する場合には注意が必要になります。
非居住者等から不動産を購入する場合の注意点
非居住者や外国法人(以下、「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等の不動産を購入する場合、その売買代金から10.21%の税率で計算した所得税及び復興特別所得税を差し引いて、税務署に納付しなければいけません。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
つまり、日本人だけれど海外での居住が1年以上の場合、外国人で海外に居住 又は 日本での居住が1年未満の場合、外国法人で日本に登記がない法人が「非居住者」に該当してきます。
逆に、日本人で日本に居住している人はもちろん居住者ですが、日本人で海外に居住している人でもそれが1年未満であれば「居住者」となります。また、外国人も日本での居住が1年以上の場合は「居住者」となります。そして、外国法人でも日本に登記がある法人は「居住者」となります。
ですので、売主が日本人であるからといって、「居住者」とは限らないので注意が必要です。
また、源泉徴収をする義務は「土地等の譲渡対価の支払をする者」のすべてが含まれているため、一般のサラリーマンなども非居住者等に対して土地等の不動産の売買代金を支払う場合には、原則として10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければいけないことになります。
なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から土地等の不動産を購入した場合であって、その土地等の不動産の売買代金が1億円以下である場合には、その個人の方は、支払の際に源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
買主は、この土地等の不動産の売主が「居住者」なのか、それとも「非居住者」なのか判断できないような場合が生じてくる可能性があります。
このような場合についての裁判で、東京地裁平成28年5月19日判決(平26(行ウ)114・棄却・控訴・Z888-2035)についてみていきたいと思います。
Ⅰ 事案の概要
原告A社が、甲との不動産売買契約に基づいて売買代金7億6215万円余を甲に支払ったところ、課税庁は売主である甲は「非居住者」であるからA社は源泉徴収義務を負うとし、納税告知処分を受けたという事例です。
Ⅱ 争点
①甲の非居住者該当性
②A社は売買代金について、所得税法212条1項の源泉徴収義務を負っていたのか否か
Ⅲ 判旨
1 売主甲の非居住者該当性について
甲は、米国において、米国籍及び社会保障番号を取得しており(日本国内には米国発給の旅券を用いて入国)、平成10年以降、多くて年4回日本に入国しているものの、その滞在期間は、1年の半分にも満たない。そして、甲が、平成12年11月に米国住居を購入し、平成13年以降は米国住居において長男と同居して生活していたことに鑑みれば、本件支払日(平成20年3月)において、甲の生活の本拠は、米国住居にあったというべきである。
甲は、支払日において、日本国内に住所を有しておらず、支払日まで引き続いて1年以上日本国内に居所を有していなかったのであるから、甲は、所得税法上の「非居住者」であったというべきである。
2 原告A社の源泉徴収義務について
A社が、売買代金を支払う際、甲が「非居住者」であるか否かを確認すべき義務を負っていたこと自体については当事者間に争いがない。
A社の担当者は、甲の住所として、米国住所を送金依頼書に記入していたこと、経理担当者から非居住者か否かの確認を支持されていたこと等の事実関係の下において、甲の住民票等の公的な書類を確認していたとしても、そのことのみを持って、A社が本件注意義務を尽くしたということはできないから、本件条項に基づく源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
よって、A社は 、売買代金を支払う際に、源泉徴収義務を負っていたと判断されました。
裁判でも、厳しい判断をされているので、不動産を購入する際はお気を付け下さい。
職場意識改善助成金〜職場環境改善コース〜
労働時間や残業、有給休暇に関してきちんと整備されているでしょうか?
所定外労働の削減や 年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援する助成金として、「職場意識改善助成金」の「職場環境改善コース」があります。この助成金を受給することで従業員の方が働きやすい職場環境にすることが可能となります。
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 雇用している従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であること
- 月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
- 労働時間等 の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主であること
中小企業事業主は、下記のAまたはBの要件を満たす企業が該当してきます。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
成果目標
以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。
・年次有給休暇の取得促進
従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。
・所定外労働の削減
従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。
評価期間
成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の3ヶ月間を自主的に設定します。
支給対象となる取組み➾いずれか1つ以上実施します
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
支給額
成果目標の達成条項に応じて支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
対象経費 | 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 |
助成額 | 対象経費の合計額×補助率
※上限額を超える場合は上限額 |
(成果目標)
a.従業員の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。
b.従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。
成果目標の達成状況 | a、bともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
補助率 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
上限額 | 100万円 | 83万円 | 67万円 |
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の取り組みをした場合
成果目標の達成状況 | a、bともに達成 |
補助率 | 3/4 |
上限額 | 100万円 |
※成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
利用の流れ
(1)「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受けます。
締切りは、平成29年10月16日(月)ですが、職場意識改善助成金は国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合があります。
(2)事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
(3)労働局に支給申請(締切りは2月末日)