大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム
税務労務お役立ちコラム
大阪の女性税理士・社会保険労務士のお役立ちコラム
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に該当する場合には、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
特例を受けるための適用要件
(1)譲渡資産
・日本国内にある自分が住んでいる家屋であること
・家屋または家屋とともにその敷地を譲渡していること
・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること
・譲渡した年の1月1日において家屋およびその敷地の所有期間がともに10年を超えていること
(2)買受人
親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(3)他の特例との関係
・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
・売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
※マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
税率
課税長期譲渡所得金額(=A) | 税額 |
6,000万円以下 | A×10% |
6,000万円超 | (A-6,000万円)×15%+600万円 |
1.課税長期譲渡所得(=A)とは、次の算式で求めた金額です。
A=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
2.平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
適用を受けるための手続き
この特例を受けるためには、下記の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
(2)売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
なお、土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のだけでなく、パソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能となっています。
詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例【3000万円の特別控除】
マイホーム(居住用財産)を売却したとき、一定の要件に該当する場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡益から最高3000万円を限度として控除できる特例があります。
特例を受けるための適用要件
(1)譲渡資産
・自分が住んでいる家屋であること
・家屋または家屋とともにその敷地を譲渡していること
・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること
・住んでいた家屋または済まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ.家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)買受人
買受人が、親子や夫婦などの特別な関係者でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(3)他の特例との関係
・売った年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)
・マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
・売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります。
※居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
適用されない家屋
このマイホームを売った時の特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
適用を受けるための手続き
この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をする必要があります。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにする書類
なお、土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のだけでなく、パソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能となっています。
詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金~高年齢者無期雇用転換コース~
「高年齢者無期雇用転換コース」、字面だけ見ると65歳くらいの高年齢者のお話しなのかな?といった印象を受けますが、この助成金は50歳以上かつ定年年齢未満(65歳を超える定年は65歳まで)の有期契約労働者(パートタイマー・アルバイト等)を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースとなっています。
例えば、定年が60歳の会社であれば、50歳以上60歳未満の有期雇用労働者を6か月以上雇用すればこの助成金の対象となります。
主な支給要件
(1)雇用保険適用事業主の事業主であること
(2)「無期雇用転換契約書」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事業に提出し、計画内容について認定を受けていること。
(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
(4)高年齢者雇用推進者の選任および次のa~gまでの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
a.職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
b.作業施設・方法の改善
c.健康管理、安全衛生の配慮
d.職域の拡大
e.知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
f.賃金体系の見直し
g.勤務時間制度の弾力化
(5)上記(3)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(6)上記(3)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
※通常勤務した日数が11日未満の月は除きます。
(7)無期雇用転換契約書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
(8)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
(9)無期雇用労働者に転換した日以降の期間にいて、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
※有期契約社員の期間は、週の所定労働時間が20時間未満のため雇用保険に加入していなかったパートタイマー等もこの助成金の対象となりますが、無期契約社員に転換後は週20時間以上の勤務、つまり雇用保険の加入が必須となります。
(10)転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること
対象となる労働者
■支給対象事業主に雇用される期間が転換日において通算して6か月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期労働契約者であること
■次のいずれにも該当する者であること
- 労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でない
- 無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期労働契約者でない
- 当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者のとして雇用されたことがない
- 支給申請日において離職(本人の都合による離職等を除く。)していない
支給額
労働者一人につき下記の金額を支給します。支給申請年度1適用事業所当たり10人までとします。
中小企業・・・48万円〈生産性要件を満たした場合60万円〉
中小企業以外・・・38万円〈生産要件を満たした場合48万円〉
申請手続き
この助成金の申請は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用開発支援機構」にする必要がります。
(1)無期雇用転換制度の整備、高年齢者雇用管理に関する措置を実施
(2)「無期雇用転換計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用開発支援機構に提出し、認定を受けます。
(3)無期転換を実施
(4)転換後6か月の賃金を支給
(5)支給申請
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000thkf-att/q2k4vk000000thph.pdf
受給のポイント
有期契約から無期契約への転換となるので、正社員にする必要はありません。パートタイマー労働者を労働条件を有期契約から無期契約に変えるだけなので、比較的手軽にできる助成金の一つとです。また、無期契約労働者になった場合でも、所定労働時間が30時間未満であれば社会保険に加入する必要もありません。
平成25年4月1日以降開始した有期労働契約の通算契約年数が5年を超える場合は、平成30年4月1日以降に労働者が無期転換の申し込みをすることにより、期間の定めのない労働契約に転換されます。それに伴って有期契約労働者を無期転換して対応する予定の方も、ぜひ検討してみてください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用開発支援機構(大阪)
〒566-0022
摂津市三島1-2-1関西職業能力開発促進センター内
TEL:06-7664-0722