居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に該当する場合には、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

 

特例を受けるための適用要件

(1)譲渡資産

・日本国内にある自分が住んでいる家屋であること

・家屋または家屋とともにその敷地を譲渡していること

・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること

・譲渡した年の1月1日において家屋およびその敷地の所有期間がともに10年を超えていること

 

(2)買受人

親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

(3)他の特例との関係

・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

・売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。

※マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

 

税率

課税長期譲渡所得金額(=A) 税額
6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円

1.課税長期譲渡所得(=A)とは、次の算式で求めた金額です。

A=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

2.平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

 

適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、下記の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕

(2)売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書

 

なお、土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のだけでなく、パソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能となっています。

詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。