居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例【3000万円の特別控除】

マイホーム(居住用財産)を売却したとき、一定の要件に該当する場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡益から最高3000万円を限度として控除できる特例があります。

 

特例を受けるための適用要件

(1)譲渡資産

・自分が住んでいる家屋であること

・家屋または家屋とともにその敷地を譲渡していること

・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること

・住んでいた家屋または済まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ.家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)買受人

買受人が、親子や夫婦などの特別な関係者でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(3)他の特例との関係

・売った年の前年および前々年にこの特例を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)

・マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

・売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。

(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります。

※居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

 

適用されない家屋

このマイホームを売った時の特例は、次のような家屋には適用されません。

(1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をする必要があります。

 

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

・マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにする書類

なお、土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のだけでなく、パソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能となっています。

詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。