大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム
![代表税理士・社会保険労務士 阿部ミチル](https://www.osaka-tax.jp/wp/wp-content/uploads/hpb-media/img/michiruabe30.png)
平成28年10月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者が、厚生年金保険等の適用対象となりました。
短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、下記の①~④のすべての要件に該当する方となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等によって、その者が通常の週に勤務すべき時間となります。
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除かれています。
④学生でないこと
ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加えて、平成29年4月から被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の①または②に該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金・健康保険の適用対象となり、その対象が広がりました。
短時間労働者に該当する方を採用した場合は、速やかに短時間労働者用の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出することになります。
また、労使合意に基づき申出をする場合は、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事務所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」を提出します。
同意書については、いろいろなパターンの書式があるので日本年金機構のホームページをご参考になさってください。
大阪総合労務会計事務所では、クラウド会計を積極的に導入していますが、クラウド会計についてどのようなイメージを持たれているでしょうか?
難しそう、取っつきにくい、導入してもいいけど手間なんじゃないか?、便利そうだけどどうしたらいいのか分からない。
他にも様々なイメージや考えを持たれている方がいらっしゃると思います。
今では当たり前のように使われているGmailやDropBoxはクラウドサービスです。
では、クラウドってそもそも何なのでしょう?
クラウドは、どこにいても、どのデバイスからでもIDやパスワードがわかれば接続できるサービスです。GmailやDropBoxなどのクラウドサービスを使ってらっしゃる方は、すぐにお分りいただけると思います。
会計についても今後はどんどんクラウド化が進展していくと言われています。会計だけではなく、給与計算や顧客管理、在庫管理など経営するうえで欠かせないところもクラウド化していくことが予想されます。
では、クラウド会計はどんなメリットがあるのでしょうか?
例えば、経営者と経理担当者、企業と税理士事務所がリアルタイムに同じデータを共有できるので、よりスピーディに経営判断などを行うことができます。
インターネットバンキングを使っている銀行口座、クレジット決済の取引、amazonなどのWeb通販の取引を自動で取り込むことができるので、取引を一つ一つ入力するという作業が不要となります。もちろん、取り込んだデータがすべて正しい勘定科目で取り込まれるとは限らないので、勘定科目の選択が必要になってくるものもありますが、一つ一つ手作業で入力するのと比べると格段の違いとなります。
このようにメリットの大きいクラウド会計ですが、デメリットはないのでしょうか?
セキュリティー面で不安に思う方もいるかもしれません。データのバックアップは大丈夫なのか?と心配される方もいるでしょう。
クラウドサービスを提供している運営会社は、最高水準のセキュリティ対策やバックアップ体制をしているので、自社で管理しているよりも安全と言えると思います。
また、クラウド会計を無料期間を使って試してみようかな?という方もいらっしゃると思います。
無料期間で試される方は、インターネットバンキングの手続きやクレジット明細をwebで見れるようにしておくなど、準備をしてから試すことをおすすめします。
インターネットバンキングの手続きは、金融機関にもよるかもしれませんが意外と時間がかかります。せっかくの無料期間がどんどんすぎてしまうともったいないので、ぜひ準備をされてから試すようにして下さい。
国民年金保険料の納付は、国民の義務となっており、保険料を納付しない方に対しては強制徴収という制度がとられることになっています。
サラリーマンの方などは、厚生年金保険料を会社のお給料から天引きされるので未納ということはほぼ考えられないのですが、国民年金保険料の場合は、自営業の方などとなるためこのような天引きということも行えないことから、どうしても未納ということも起きてしまいます。
国民年金保険料は、納付が経済的に難しときは保険料免除や納付猶予という制度もあります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。年金は、せっかく納付していた期間があってもこの受給資格期間、現在は25年間の納付がない場合は受給できないことになっています。また、年金額を計算する場合も、保険料を納めていない免除期間であっても、保険料を納めた時の2分1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)は年金の支給額に反映されます。(納付猶予になった期間は年金額には反映されません。)どうしてもというときは、未納のままにしておかないで、必ず免除や納付猶予の手続きをするようにしましょう。
所得が一定以上ある方に対しては、保険料免除や納付猶予ということにはならないので、国民年金保険料の未納が続くと最終的には強制徴収ということになってきます。強制徴収と言っても滞納していた人すべてが強制徴収の対象となるのではなく、「十分な保険料負担能力があり、度重なる納付督励を行ったにもかかわらず、保険料の納付がない場合」に、強制徴収で財産差押えということになります。
現在は、「所得350万円以上」で、「未納月数が7か月以上」の人に対して、この強制徴収が行われることになっています。
直近の国民年金の納付率をみてみると、平成28年4月~9月までの納付率が平成28年10月末時点で59.1%となっており、前年度と比べると2.4ポイント増加していますが、まだまだ納付率が高いとはいえない状況となっています。
このような状況もあり、公的年金の公平性という観点から、日本年金機構は新年度から強制徴収の対象者を「所得300万円以上」で「未納月数13カ月以上」に変更すると発表しました。
未納月数は7カ月から13カ月以上に伸びますが、強制徴収の対象者は増加し、現在の強制徴収の対象者27万人が約9万人増加して36万人程度になる見通しとなっています。
強制徴収の流れとしては
もし、本人が納付できない場合、滞納者本人の財産だけでなく、滞納者の世帯主や配偶者といった連帯納付義務者である親族の財産まで差押えが及ぶこともあるので注意が必要です。