平成29年4月から短時間労働者の適用対象が広がります

平成28年10月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者が、厚生年金保険等の適用対象となりました。

 

短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、下記の①~④のすべての要件に該当する方となります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること

週の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等によって、その者が通常の週に勤務すべき時間となります。

②雇用期間が1年以上見込まれること

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が1年以上である場合
  • 雇用期間が1年未満であり、雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている、または、同様の雇用契約で雇用された者が更新等により1年以上雇用された実績がある場合

 

③賃金の月額が8.8万円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除かれています。

  • 臨時に支払われる賃金および1か月を超える期間ごとに支払われる場合(例えば、結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例えば、割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例えば、精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当)

 

学生でないこと

ただし、次に掲げる方は被保険者となります。

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方

 

厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加えて、平成29年4月から被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の①または②に該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金・健康保険の適用対象となり、その対象が広がりました。

 

①労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所

②地方公共団体に属する事業所

短時間労働者に該当する方を採用した場合は、速やかに短時間労働者用の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出することになります。

また、労使合意に基づき申出をする場合は、労働者の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付の上、本店または主たる事務所の事業主から「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」を提出します。

同意書については、いろいろなパターンの書式があるので日本年金機構のホームページをご参考になさってください。