建物の賃貸借契約をする場合、建物だけ利用するということは考えにくく、その敷地である土地も併せて賃貸借すると考えられますが、この場合の建物の賃貸借契約書については印紙税の課税文書ではないため、印紙は不要となっています。
では、土地そのものの賃貸借契約の場合、印紙税はどうなるのでしょうか?
土地そのものの賃貸借契約の場合、印紙税の課税文書に該当してきます。土地そのものの賃貸借契約なので、駐車場やビニールハウスなどは施設の利用に該当し建物の賃貸借契約書と同様に印紙は不要となっています。
土地そのものの賃貸借契約は印紙税の課税文書に該当するわけですが、いくらの印紙を貼ればいいのでしょうか?
土地の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書(地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)に該当してきます。印紙税の金額を判定する場合の「記載された契約金額」は、土地の賃貸料は含まれず、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいうので、後日返還される予定の保証金や敷金は記載金額には含まれません。
したがって、賃貸料と後日返還予定の敷金のみの記載しかない土地の賃貸借契約書は、「契約金額の記載のないもの」に該当し印紙税は200円になります。