所得税の確定申告は、馴染みのある方が多いと思います。申告先は「税務署」になります。
住民税は地方税になるので、申告先は「市町村役場」となります。
一つの会社からの給与収入しかない方が会社で年末調整をした場合については、勤務先が給与支払報告書を市町村役場に提出しているため住民税の申告は不要となります。また、所得税の確定申告をした場合については、税務署が市町村に申告内容を通知してくれるので、市町村はそれをもとに住民税を計算するため住民税の申告は不要です。
では、住民税の申告が必要なのは、どういう場合なのでしょうか?
確定申告をしていない方でも、次のような方は住民税の申告が必要となります。
・年末調整はしたけれど、給与所得以外の所得が20万円以下であり、確定申告をしていない方
給与所得が一つの勤務先のみでその勤務先で年末調整をした方は、住宅借入金等特別控除や医療費控除などがなければ確定申告は必要ありませんが、給与所得以外に副業で20万円超ある場合は確定申告が必要となります。20万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありませんが、この場合でも住民税の申告は必要となります。
・退職などなんらかの理由で年末調整をしていない給与所得者
退職の時期によって、退職後に自分で支払った社会保険料などは、発行された源泉徴収票では考慮されていないため、住民税も本来は受けられる所得控除が反映されていない金額になっています。このような場合は申告をすることで、所得控除もきちんと適用された適正な税額で計算され、税金の還付を受けることができる場合もあります。
・400万円以下の公的年金収入のみで、確定申告をしていない方
400万円以下の公的年金収入のみの方は、確定申告は不要となっています。また、公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合も確定申告は不要となっています。しかし、このように所得税の確定申告が不要の場合でも住民税の申告は必要な場合があります。
〈大阪市の場合の住民税申告の要否フローチャート〉
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000370/370617/161025nenkin-flow.pdf
・配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与収入をおさえている方で、年間100万円超の給与収入がある方
所得税の配偶者控除を受けるために、給与収入を103万円以下におさえているという方が多いと思いますが、多くの市町村では住民税は給与収入が100万円を超えるとかかってきますので、住民税の申告が必要となります。
上記に該当する場合には、確定申告は必要ない方でも住民税の申告は必要な場合がございますのでご注意ください。
住民税の申告が必要なくても申告しておいたほうがいい場合
住民税の申告をする必要がなくても申告しておいた方がいい場合もあります。
無職で収入がない場合などは所得税の確定申告も住民税の申告も必要ないわけですが、「非課税証明書」の提出を求められ場合があります。住民税の申告が必要なくても、申告をしておくことによって市町村役場で住民税の「非課税証明書」をもらうことができます。
「非課税証明書」は、公営住宅の入居、奨学金の申請、保育所の入所などの場合に提出を求められることがあります。
また、国民健康保険料の減額や免除の申請をする場合や児童手当の手続きなどで「非課税証明書」が必要な方は、住民税申告が必要になります。市町村によって必要書類は異なりますので、ご確認ください。
住民税の申告方法
所得税の確定申告と同じ翌年の2月16日~3月15日までに、お住いの市町村役場で住民税の申告をすることになります。
申告に必要な書類をそろえて窓口に持参するか、もしくは郵送にて手続きを行います。
〈必要書類〉
住民税の申告に必要な書類は、基本的には以下の書類となりますが、詳細はお住いの市町村役場ホームページなどで確認してみてください。
- 住民税申告書(窓口もしくはインターネットからダウンロード)
- 印鑑
- 本人確認書類
・身元確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
・番号確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等 - 前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかる書類
・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
・給与所得の源泉徴収票(コピー可) ※源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書など
・その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類など - 各種控除を受けるために必要な書類