労働時間や残業、有給休暇に関してきちんと整備されているでしょうか?
所定外労働の削減や 年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援する助成金として、「職場意識改善助成金」の「職場環境改善コース」があります。この助成金を受給することで従業員の方が働きやすい職場環境にすることが可能となります。
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 雇用している従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であること
- 月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
- 労働時間等 の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主であること
中小企業事業主は、下記のAまたはBの要件を満たす企業が該当してきます。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
成果目標
以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。
・年次有給休暇の取得促進
従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。
・所定外労働の削減
従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。
評価期間
成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の3ヶ月間を自主的に設定します。
支給対象となる取組み➾いずれか1つ以上実施します
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
支給額
成果目標の達成条項に応じて支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
対象経費 | 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 |
助成額 | 対象経費の合計額×補助率
※上限額を超える場合は上限額 |
(成果目標)
a.従業員の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数)を 4 日以上増加させる 。
b.従業員の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 。
成果目標の達成状況 | a、bともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
補助率 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
上限額 | 100万円 | 83万円 | 67万円 |
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の取り組みをした場合
成果目標の達成状況 | a、bともに達成 |
補助率 | 3/4 |
上限額 | 100万円 |
※成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
利用の流れ
(1)「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受けます。
締切りは、平成29年10月16日(月)ですが、職場意識改善助成金は国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合があります。
(2)事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
(3)労働局に支給申請(締切りは2月末日)