大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム
税務労務お役立ちコラム
大阪の女性税理士・社会保険労務士のお役立ちコラム
YouTuber(ユーチューバー)の確定申告〜確定申告は必要なのか?〜
今なにかと話題のYouTuberの方たち。
我が息子も毎日のようにYouTuberの方たちの動画を見ております。そんな息子に教えられ、わたしも有名なYouTuberの方たちのお名前は存じ上げています。はじめしゃちょーさん、ヒカキンさん、セイキンさん、ヒカルさん、我が息子一押しのフィッシャーズさんetc
そんなYouTuberの方たちは、確定申告は必要なのでしょうか?
有名なYouTuberの方たちは、再生回数何万回どころか何億回!?ということで確定申告が必要なのはわかると思いますが、ちょっとだけ稼いでいるというYouTuberの方たちはどうでしょうか?
そもそも、一般的にYouTube一再生あたり0.1円の収入と言われていて、それよりも低い場合も多々あるようで、YouTubeで稼ごうと思ったら相当な再生回数が必要になってきます。
息子曰く、「同じクラスのあいつもYouTuberやねん」ということで、我が息子は中学生ですが小学生でもYouTuber現在進行形の子はいると思います。そんな確定申告とは無縁の世界にいそうな子たち、ちょっとだけ稼いでいる方たちも確定申告をする必要があるのでしょうか?
確定申告をしなければいけない人たちは、ざっくりいうと
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- サラリーマンなどで給与収入があり、それ以外の所得の合計額が20万円超の方
- 専業主婦など他に収入がない場合で、所得が38万円超の方
のような方達です。
ところで、所得って何?収入と違うの?と疑問をもたれるかもしれません。
所得と収入は違います。
収入から必要経費を引いたものが所得ということになります。
所得=収入ー必要経費
中学生・小学生など学生、専業主婦などで給与などの収入がない方は、所得が38万円を超えていれば確定申告が必要になります。また、サラリーマンの方が片手間で稼いでいる場合は、20万円を超えると確定申告が必要になります。
ところで、必要経費って何?どんな経費が必要経費にできるの?必要経費になるの?という疑問をもたれるかもしれません。
これが、とても奥が深いです。
YouTuberの方達は色々な経費を使っています。特に有名な方達の経費の使い方は桁違いでびっくりします。このびっくりするくらい桁違いの経費は全部必要経費にできるのか?非常に興味深いです。
YouTuberの必要経費については、次回以降に譲りたいと思います。
セルフメディケーション税制と医療費控除
平成29年1月1日から医療費控除の特例制度として「セルフメディケーション税制」が始まりました。実際に申告に影響があるのは平成29年分の確定申告からの適用となります。この「セルフメディケーション税制」は、どのような制度なのか、今までの医療費控除とは何が違うのかについて紹介していきます。
・「セルフメディケーション税制」ってどんな制度?
この「セルフメディケーション税制」の趣旨は、風邪などの軽い病気を、病院に行かずに市販薬で治してくれた人の税金を安くしましょうというものです。つまりは、国庫負担が増加している医療費の負担を少しでも抑えようという狙いが背景にあります。今までの医療費控除における医薬品の購入については、治療や療養に必要な医薬品の購入費用で、病気や怪我の治療のためのもののみが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では、病気の予防や健康増進のために用いられるものでも税制対象のスイッチOTC医薬品であれば控除の対象となるのが特徴となっています。
・「セルフメディケーション税制」を受けるための要件は?
(1)適用対象スイッチOTC医薬品を年間1万2千円超購入していること
(2)予防接種や健康診断を受けていること
となっており、
適用対象スイッチOTC医薬品の年間購入額-1万2千円(控除額は最大8万8千円)
を所得から控除することが出来るという制度になっています。
ところで、適用対象となるスイッチOTC医薬品は、成分として82種類が定められており、対象となる医薬品は1636品目(平成29年8月18日現在)に限定されています。対象医薬品の一覧が厚生労働省のホームページに掲載されていますが、これを見ながら店頭で適用対象なのかどうかを確認するのはかなり面倒かもしれません。製薬会社によっては、セルフメディケーション税制対応の商品なのかどうか自主的にパッケージに識別マークをつけているところもあるので、ご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。ドラッグストア等では、適用対象スイッチOTC医薬品に該当する場合は、レシートに☆印や何らかのマークをつけて識別できるようにしています。
・確定申告に必要なものは?
(1)適用対象医薬品のレシート・領収証で、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要となっています。
今までの医療費控除と同様にセルフメディケーション税制も、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が購入した薬品が対象になるので、自分の分だけでなく、家族の分(扶養親族であるか否かは問いません)のレシートや領収証も取っておいてください。
(2)予防接種や健康診断を受けたことの証明書
健康診断を受けていなくても、インフルエンザの予防接種を受けているだけでも対象となります。この場合は領収証を提出してください。市町村のがん検診や会社の定期健康診断を受けた場合は、領収証又は結果通知表を提出することになります。市町村が実施するがん検診は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成 20 年 3 月 31 日通知健発第 0331058 号)に基づき実施される、胃がん、子宮頸がん、肺 がん、乳がん、大腸がんの5項目に限られるので、市町村の住民サービスとして、 対象の項目や年齢を拡大しているものは対象にはなりませんのでご注意ください。
また、所得控除を受ける人が予防接種や健康診断を受けて、病気の予防や健康増進に取り組んでいることが要件となっているため、扶養家族、例えば子どもが予防接種を受けていても所得控除を受ける本人が予防接種や健康診断を受けていなければ要件には当てはまりません。
・今までの医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも同時に使えるのか?
今までの医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも同時に使えるわけではありません。どちらかを選択することになります。
・では、どちらを選択すると有利なのでしょうか?
医療費が10万円以下の場合は、セルフメディケーション税制しか適用できません。
医療費が10万円超だとしても適用対象スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円以下の場合は、医療費控除を選択するしかありません。
問題となってくるのが、年間医療費10万円超かつ、適用対象スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円超の場合となってきます。
この場合について総所得金額が200万円以上の方の場合で考えてみると、
・年間医療費(適用対象スイッチOTC医薬品+その他医療費の合計)が18万8千円を超える
⇒ 今までの医療費控除が有利
・年間医療費(適用対象スイッチOTC医薬品+その他医療費の合計)が18万8千円以下でその他医療費
8万8千円以下の場合
⇒ セルフメディケーション税制が有利
となっています。
今までの医療費控除は、医療費が10万円を超えていないと適用されていなかった(総所得金額が200万円以上の方)ので医療費控除はあまり関係なかった方も、セルフメディケーション税制によって減税となる可能性が増えました。実際、金額によっては手間がかかる割には減税効果がイマイチと感じられる場合もあるかとは思いますが、セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで(4年間)の時限措置となっておりますので、この機会にぜひご活用ください。
「国外財産調書」の提出義務について
平成24年度の税制改正で「国外財産調書」についての規定が新設されています。
非永住者以外の居住者(永住者)は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外にある財産については課税当局も把握が難しかったのですが、課税漏れを防ぐため、特に富裕層の課税漏れを防ぐために「国外財産調書」の規定が創設されたました。
確定申告を提出しない場合も「国外財産調書」を提出しなければならないのか?
確定申告を行わない方でも、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、「国外財産調書」を提出しなければなりません。
したがって、確定申告書の提出の有無は関係ないということになります。
「財産及び債務の明細書」に国外財産も記載して提出している場合も「国外財産調書」の提出は必要か?
その年の所得が2,000万円以上ある方については「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。これに、国外財産も記載していた場合についても「国外財産調書」の提出が必要なのかどうかですが、「国外財産調書」の提出も必要になってきます。
ちなみに「財産及び債務の明細書」には国外財産の記載は要しないとされています。
したがって、所得が2,000万円以上あり、かつ国外財産を5,000万円超有する方は、「財産及び債務の明細書」と「国外財産調書」の二つを提出しなければなりません。
海外で借入金もある場合で、正味財産では5,000万円超の要件に当てはまらない場合についても「国外財産調書」の提出が必要か?
5,000万円超の要件は、あくまでも国外財産そのものの価額を判断基準としているため、正味財産で判断はしません。ですので、正味財産では5,000万円超の要件を満たさない場合についても、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える場合については、提出義務が生じます。
罰則規定について
この規定は、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
逆に、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
また、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、期限後でも提出をすれば、情状により、その刑を免除することができることとされています。
※国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
このように「国外財産調書」の規定は、罰則規定もある規定です。創設されてから数年たつ規定ですが、その年の12月31日の現況で判断しますので、年末に向けて国外財産を有する方は、今一度確認をするようにしてください。