税務労務お役立ちコラム

大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム

代表税理士・社会保険労務士 阿部ミチル

大阪の女性税理士・社会保険労務士のお役立ちコラム

「みなし役員」に注意

中小企業では、社長の奥様に給料を支払っている場合が多くありますが、この奥様に支払われた給料はどのような取扱いになるのでしょうか?

奥様が役員になっている場合は、役員給与とされるため法人税法上の規制を受けることになります。定期同額でなければいけないとか、過大な役員給与は否認されることもあります。

では、奥様が役員でなかった場合はどうでしょうか?

役員じゃないから、従業員と同様の扱いになるでしょうか?

会社法上の役員は、取締役、監査役、執行役、理事、監事などで登記されている人になりますが、法人税法上の役員は、その範囲が広くなっており、役員とみなされる場合があるので注意が必要です。これを「みなし役員」と言います。

「みなし役員」とされるのは、次のような場合になります。

1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

例えば、相談役や顧問のような方で、その法人における地位や職務等からみて他の役員と同様に実質的に経営に従事している方が該当します。

また、「職制上使用人としての地位」とは、部長、課長、支店長、工場長、営業所長、主任等の法人の機構上定められている使用人たる地位をいい、このような地位にある方は除かれているので、例えば工場長の地位のみ有していて、実質的に経営には従事していない方はみなし役員には該当しないことになります。

つまり、会社法上は会社の役員になっていなくても、実質的には役員と変わらない方が該当してきます。

2.同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

 (1)その法人の株主グループ(その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合、その使用人が次のいずれかの株主グループに属していること。

  • 所有割合50%超の第一順位の株主グループ
  • 第一順位と第二順位の所有割合を合計したときに50%超となる場合のこれらの株主グループ
  • 第一順位から第三順位までの所有割合を合計したときに50%超となる場合のこれらの株主グループ

(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(3)その使用人とその配偶者(これらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること。

※株式の所有割合を満たしていても、会社の経営に従事していなければ「みなし役員」にはなりません。

 

では、上記1,2いずれにも共通している「その法人の経営に従事している」という要件は、どのような場合を指すのでしょうか?

判例や裁決事例をみてみると、会社内で重要な地位に就いていたとしても、事業内容の決定、主要な取引先の選定、重要な契約に関する決定、売上価額の決定、資金繰り計画、従業員の採用・給与・退職の決定など、会社における重要な職務に従事している等、実質的に他の役員と同様に会社の経営に従事している場合が該当すると考えられます。

具体的な裁決事例は、下記のようなものがあります。

 

・経営に従事していると判断された事例

《商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例》(裁決事例集No.20-181頁)

商業登記簿上の役員でない者であっても、自己の名義によって金融機関から事業用資金を借り入れることを決定するなど請求人の資金計画を行い、また、商品の仕入れ及び販売の計画並びに従業員の採用の諾否及び給与の決定を行うなど専ら自己の責任において請求人の業務を運営していることが認められるので、当該者は法人税法施行令第7条第1項第1号に規定する使用人以外の者で請求人の経営に従事している者に該当し、同法第2条第15号に規定する役員に当たるから、同人に支給された賞与の額を役員賞与として損金の額に算入しなかった原処分は適法である。(昭和55年2月20日裁決)

 

・経営に従事しているとされなかった事例

《同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例》(裁決事例集No.16-36頁)

同族会社の同族関係者である使用人が同社の株式を一定割合以上保有しているが、その使用人は、同社の電気工事部門の責任者として請求人の他の使用人と専ら電気工事の現場作業に従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務に従事せず、請求人の経営に従事しているとは認められないから、その使用人に対する賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に該当しないので、その賞与の額は損金の額に算入するのが相当である。(昭和53年7月17日裁決)

 

「みなし役員」に該当する場合には、役員とみなされる以上、法人税法の規定の適用を受けることになるので、定期同額給与や事前確定届出給与に該当する場合を除き、支払った給与は損金に算入されないということになってきます。定期同額給与の改定時期・事前確定届出給与の届出書の提出期限については、役員の方と同様の取扱いになります。また、「みなし役員」の職務の内容や会社の収益の状況、その会社と同種の事業・類似の事業規模の役員に対して支払われる給与の状況などを勘案して、相当な金額である必要があります。

 

同族会社の社長の親族である場合は特に、「みなし役員なのではないか?」とみられてしまう可能性が高いので、職務の権限や内容などを明確にして、経営に従事していないことをきちんと立証できるようにしておくことが大事になってきます。

 

 

負担付贈与の課税関係

「負担付贈与」とは、受贈者(財産をもらう人)に借入金などの一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことをいいます。例えば、親が所有している賃貸アパートを子どもに贈与するときに、そのアパートの借入金も負担させるような場合が該当します。

負担付贈与を受けたときは、贈与財産の価額から借入金などの負担の額を差し引いた金額に対して贈与税が計算されます。

          〔 贈与財産の価額-借入金などの負担の額-110万円(基礎控除)〕×贈与税の税率=贈与税


♦贈与財産の価額の評価♦

では、負担付贈与の場合、贈与財産の価額の評価はどうなるのでしょうか?

 

通常の贈与の場合は、贈与財産の価額の評価は「相続税評価額」とされ、通常はいわゆる時価よりも低い価額での評価になります。

 

しかし、土地や建物などの不動産・上場株式について負担付贈与がされた場合の贈与財産の価額の評価は、「時価」によることとされています。「時価」は、売買されるときの通常の取引価額です。

不動産・上場株式以外の財産を負担付で贈与した場合については、通常の贈与の場合と同様に「相続税評価額」での評価となります。

 

《通常の贈与の評価額》

  • 相続税評価額

 

《負担付贈与の財産別の評価額》

  • 不動産・上場株式以外の評価額 → 相続税評価額
  • 不動産・上場株式の評価額   → 時価(通常の取引価額)

 

例えば・・・

父親が時価2,000万円、相続税評価額1,600万円の土地を子どもに贈与した場合について考えてみます。

  • 通常の贈与の場合の評価額・・・相続税評価額1,600万円
  • 借入金1,000万円を負担させた場合の評価額・・・時価2,000万円-借入金1,000万円=1,000万円

 →これが、土地などの不動産や上場株式でなかった場合は、相続税評価額1,600万円-1,000万円=600万円が評価額となります。

負担付贈与に該当しても、財産の種類によって評価の金額は変わってくるので注意が必要です。


♦贈与した側(贈与者)にかかる税金♦

では、贈与した側(贈与者)には税金はかからないのでしょうか?

例えば、時価2,000万円の土地を贈与し、借入金1,000万円を負担させた場合、贈与した側(贈与者)は、借入金1,000万円の利益を受けたとされ、所得税(譲渡所得税)の課税関係が生じてきます。もともとこの土地を800万円で購入していたとすると、1,000万円-800万円=200万円に対して譲渡所得税がかかってくることになります。

 

負担付贈与をする場合は、贈与された側だけでなく、贈与した側にも税金が発生する場合があるということに留意する必要があります。

 

 

「事前確定届出給与」の活用と注意点

役員への給与は原則として毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」でなければ損金にならないので、役員に賞与を支給しても、税務上は損金になりません。役員に賞与を支払った場合は、その分は経費にならないイメージです。

しかし、あらかじめ役員賞与の支給時期と支給額を確定し、かつ、事前に所定の届出書(「事前確定届出給与に関する届出書」)を決められた期限までに税務署に提出することにより、役員へ支払った賞与も損金に算入することができます。

「事前確定届出給与に関する届出書」は毎期届出が必要であるため、提出を忘れてしまった場合はその決算期は役員賞与を支給しても損金には算入できなくなるため注意が必要です。

そして、「事前確定届出給与」は、①届出の提出期限を守ること②届出書の記載どおりに給与を支払うことが重要になっています。

 

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は、下記のとおりとなります。

(1)株主総会、社員総会等の決議により所定の時期に確定額を支給することを定めた場合

次のイまたはロのうちいずれか早い日

  • イ.支給の決議をした株主総会、社員総会等の日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
  • ロ.その会計期間開始の日から4か月を経過する日

 

(2)新たに設立した法人が決議により所定の時期に確定額を支給することを定めた場合

  • その設立の日以後2か月を経過する日

 

(3)臨時改定事由により新たに「事前確定届出給与」の定めをした場合

次のイまたはロのうちいずれか遅い日

  • イ.(1)の届出期限
  • ロ.臨時改定届出事由が生じた日から1か月を経過する日

 

例えば、(1)の事例で考えてみると、3月決算法人が6月20日に株主総会を開催した場合、イは7月20日、ロは7月31日となるので、いずれか早い日は7月20日となり、7月20日が届出書の提出期限となります。

 

また、届出書の記載事項は、下記のとおりとなります。

  1. 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日とその決議をした機関等
  2. 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(定時株主総会の日など)
  3. 臨時改定事由の概要とその臨時改定事由が生じた日
  4. 事前確定届出給与等の状況→詳しくは届出書とは別に「付表(事前確定届出給与等の状況)」に記載して添付しなければいけません。
  5. 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由と事前確定届出給与の支給時期を付表の支給時期とした理由

 

次に、具体的にどのような場合に損金算入が認められないのかみていきます。

・1回でも支給額が届出と異なる場合、支給額のすべてが損金不算入となってしまいます。

・支給の時期が届出書と異なっている場合は、例えば2回事前確定届出給与を支給すると届出ていて、1回目は届出どおりに支給しても2回目が届出の時期とずれていた場合、2回とも損金に算入できなくなってしまいます。

・届出書に記載した以外の支給があった場合、例えば業績が当初の予定よりも好調で賞与を届出書記載以外にも支給した場合、事前確定届出給与は届出書のとおりに支給していれば、届出書記載以外に支給した分について損金不算入になりますが、事前確定届出給与については損金算入されます。

 


 

では、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していたけれど支給を全くしなかった場合、損金不算入額といっても支給をしていないため、零になって問題がないようにも思えますが、事前確定届出給与は支払の確定した日(株主総会等において事前に定められた支給日)から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして源泉徴収することになっているので、実務上は注意が必要となってきます。

支給をしない場合には、支給日以前に事前確定届出給与の受取りを辞退したことを書面等で明確にしておき、源泉徴収をしなくてもいいようにしておくとよいでしょう。

 


 

また、事前確定届出給与は、臨時改定事由(役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむをえない事情)もしくは業績悪化事由(経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由)に該当する場合には、「事前確定届出給与に関する変更届出書」を所定の期限内に提出するすれば、変更後の金額での損金算入が認められています。提出期限は下記のとおりです。

  • 臨時改定事由が生じた場合・・・臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日まで
  • 業績悪化事由が生じた場合・・・業績悪化による当初届出の変更に係る株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日まで。ただし、給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が、株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日の前にある場合には、その支給の日の前日まで。

 

事前確定届出給与は、せっかく届出書を提出しても届出書どおりに支給していないと損金不算入といったことになってしまうので、きちんと届出書どおりの支給時期、支給金額を支払うように注意してください。臨時改定事由や業績悪化事由に該当する場合には、変更届出書の提出を提出期限までに提出するようにしましょう。また、支給時期や支給金額に変更がなくても毎期届出書は提出する必要があるので、そちらも忘れないようにしてください。