年金の受給資格期間が10年に短縮

平成29年8月1日時点で、老齢年金の受給資格を得るために必要とされる「保険料納付済期間と保険料免除期間」(受給資格期間)が10年に短縮されることになりました。

現状は受給資格期間が25年以上必要なので、この改正によって年金の受給資格者が増加することになります。

受給資格期間が10年以上25年未満で、下記の生年月日に該当する人には平成29年2月下旬から7月上旬の間に日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」と年金の請求手続きのご案内が送付されます。

  • 大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれ →平成29年2月下旬~3月下旬送付
  • 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれ →平成29年3月下旬~4月下旬送付
  • 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれ →平成29年4月下旬~5月下旬送付
  • 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれ【女性】→平成29年5月下旬~6月下旬送付
  • 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日生まれ【男性】→平成29年5月下旬~6月下旬送付
  • 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれ【女性】→平成29年6月下旬~7月上旬送付
  • 大正15年4月1日以前生まれの方 →平成29年6月下旬~7月上旬送付
  • 共済組合等の期間を有する方 →平成29年6月下旬~7月上旬送付

請求手続きは29年8月1日以前でも可能となっています。

また、この請求手続きは、海外からも行うことができます。

海外から年金を請求するときは、日本年金機構のホームページからダウンロードした年金請求書に記入をし、必要書類を添えて、日本での最終住所地を管轄する年金事務所へ提出することになります。

年金の決定後、平成29年8月以降に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。年金の支払いは、平成29年10月以降となります。

 

ところで、受給資格期間が10年に満たない場合はどうなるのでしょうか?

受給資格期間が10年に満たない場合でも「国民年金の任意加入制度」や「後納制度」を活用すれば、10年という要件を満たすことができる場合があります。

「国民年金の任意加入制度」とは、以下の条件に当てはまる方が対象となります。

(1)日本国内に住所がある人で、年金額を増やしたい方は65歳までの間
(2)日本国内に住所がある人で、受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
(3)海外に住所がある人で20歳以上65歳未満の方(日本国籍を有する人に限る)

また、後納制度とは時効で納めることができなくなった国民年金保険料を平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限って、過去5年分まで納めることができる制度です。

注意点として、老齢基礎年金を満額で受給するためには40年の保険料納付期間が必要なため、10年間の保険料納付期間だけでは年金額は少額となるということはご留意ください。