平成30年10月1日以降、「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出する場合の添付書類の取扱が変更になります。
厚生労働省が、日本国内に住む家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定を行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたためです。
なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することができます。
扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは下記表の項番1・2を、別居しているときは項番1・2・3を添付します。
項番 | 添付書類 | 目的 | 添付の省略ができる場合 |
1 | 次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本 ・住民票※1 (提出日から90日以内に発行されたものに限る) |
続柄の確認 | 次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載していること |
2 | 年間収入が「130万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類 | 収入の確認 | ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16歳未満のとき |
3 | 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合・・・預金通帳等の写し ・送金の場合・・・現金書留の控え(写し) |
・16歳未満のとき
・16歳以上の学生のとき |
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合には、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
実務的には、マイナンバーを取得することが必須になっていく流れです。そして、扶養の認定も今よりも厳格になって行く流れですね。