元従業員に未払残業代を支払った場合の源泉徴収税額

厚生労働省は、平成29年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめ、公表しています。

公表している結果は以下の通りです。

(1) 是正企業数                             1,870企業(前年度比 521企業の増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比 78企業の増)
(2) 対象労働者数                         20万5,235人(同 107,257人の増)
(3) 支払われた割増賃金合計額        446億4,195万円(同 319億1,868万円の増)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円

結果を見ると増加傾向にあるのがうかがえます。昨今では、弁護士事務所に未払残業代の請求を依頼する労働者も増えており、「解決金」という名目で支給するケースもあります。

では、未払残業代の支給をする場合、源泉所得税の徴収はどのようになるのでしょうか?

未払残業代の支給方法として、当期に①「一時金(精算金等)」として支給する場合と②「過去分の給与」として支給する場合が考えられます。

 

まず、源泉所得税の取扱い。

一時金の場合・・・当期の賞与として源泉徴収

※「解決金」という名目出の支給であっても「賞与」として認識します。

過去分の給与とする場合・・・年末調整のやり直し

 

では、法人税法上はどうなるでしょうか?

法人税では、当期に損金算入(経費とする)します。これは、過去の労働に起因する残業代であっても債務が確定したときに損金に算入するという考え方があるためです。

 

次に、未払残業代を一括ではなく分割で支給する場合はどうなるでしょうか?

分割支給をする場合、例えば約1年間定期的に支給するのであれば賞与ではなく「給与」として源泉徴収していきます。定期ではなく不定期で例えば2回の分割支給の場合は「賞与」として源泉徴収していきます。

ところで、支給対象者が元従業員の場合、「扶養控除等申告書」は退職によってその効力はなくなっているため、「給与」「賞与」の源泉所得税を計算する際は「乙欄」を使用します。

「賞与」の源泉徴収税額の計算は、前月の給与がベースとなりますが、もうすでに退職している従業員の場合は、前月分の給与がない場合も考えられます。この場合は、下記のように計算します。

⓵(賞与の支給額ー社会保険料等)÷6※

②⓵の金額を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の「乙欄」に当てはめる。

③②で求めた税額×6=前月の給与がない場合の賞与の源泉徴収税額

※その賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超える場合は12

 

源泉徴収税額の計算はともあれ、これからますます企業にとっては労務管理につてい厳しくなっていきますが、未払残業代の請求をされないようにきちんと給与計算を行うようにしましょう。