前回のお役立ちコラムでは、「海外勤務者の源泉徴収」について触れましたが、今回は、海外勤務者の社会保険料について考えてみたいと思います。
海外勤務者の場合は、①在籍型出向で出向元の国内企業から給与の一部または全部が支払われている場合、②在籍型出向だが国内企業からは給与が支払われない場合および移籍型出向の場合で、その取扱いが異なっています。
まず①の在籍型出向で出向元の国内企業から給与の一部または全部が支払われている場合についてみていきます。
在籍型出向の場合は、日本の企業との雇用関係を維持したまま海外で勤務することになりますが、出向元の日本の企業から給与の一部または全部が支払われているときは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格は継続することになります。したがって、社会保険料の負担も労使共に生じることになります。
健康保険についてですが、まず海外勤務者が日本に一時的に帰国した際は日本に暮らす方と同様で健康保険を利用することができます。一方、海外でかかった医療費については、いったんは海外勤務者本人が立て替えし、後日申請手続きを行って、一部支給してもらうことになります。
具体的な手続きとしては、「療養費支給申請書」を記載し、領収証明書を添えて保険者に申請します。領収証明書が外国語で書かれている場合には日本語の翻訳文を添付する必要があります。また、海外勤務者からの支給申請は、原則として事業主を経由して行い、支給された療養費は事業主が代理で受領します。したがって、保険者から外国送金は行われません。
また、平成28年4月1日からさらに次の添付書類が必要になりました。
- 旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することの同意書
次に、介護保険料については、海外では介護保険のサービスを受けることができないので、住民票を除票していれば、介護保険料を支払う必要はありません。
雇用保険についても在籍型出向の場合は、継続しますが、失業給付等を受ける場合は帰国した時しか受給はできません。
今度は、②の在籍型出向で国内企業から給与が全く支払われていない場合および移籍型出向の場合についてみていきます。
移籍型出向の場合、日本の出向元との雇用関係はいったん終了し、勤務先の国の現地法人等との雇用関係となります。したがって、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格は喪失するため、継続できません。
健康保険を継続させるには、健康保険の任意継続被保険者の手続きを行うことが考えられます。ただし、最長2年までしか加入はできません。
もう一つ、国民健康保険に加入するということも考えられます。しかし、この場合も、国民健康保険は市区町村に居住する人を対象としているため、住民票を除票しているときは加入はできないということになります。
次に、介護保険につていですが、こちらは①の場合と同様、海外では介護保険サービスを受けることはできないので、住民票を除票していれば保険料も不要となります。ただし、国民健康保険に加入している場合は、住民票の除票ができないため、国民健康保険料と併せて介護保険料も納付しなければなりません。
厚生年金も継続できませんが、対応策としては国民年金に任意加入するという選択肢があります。
以上のように、在籍型出向で国内企業から給与が全く支払われていないまたは移籍型出向でも、健康保険を任意で継続したり、厚生年金が継続できないため国民年金に任意加入という手続きもありますので、参考にしてみてください。