東北への思い

梅雨の時期が訪れようとしていますが、満天の星空をなぜか思い出してしんみりしてしまう大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

わたしは福島大学出身で、福島県には4年間住んでいました。

わたしが今まで生きてきた中で、一番印象に残っている空は、学生の頃に友だち4人となんとなく行った福島のどこかの山の上からみた満天の星空。場所がどこだったのかは定かではありません…

車のライトも消して本当に真っ暗な世界。

田舎育ちのわたしですが、真っ暗だとこんなにも星が見えるのかとビックリしました。空いっぱいに散りばめられた星がこんなにも流れるのかとまたビックリしました。

流れ星に願い事を言うなんてどうでもいいと思ってしまうくらい綺麗な星空を無言で眺めていました。

たくさんの楽しかった思い出が詰まった福島県。

うつくしまふくしま。

税理士会の会報誌「税理士界」に東北会の方が災害時の税理士の役割についての記事を載せていて、災害時は相談者の行列ができるほどだったということも書かれていました。

今だったら税理士という立場でのお手伝いもできるんだなと思い、どんな形になるかわかりませんが、いつか恩返しがしたいなと思っています。

「新橋大衆酒場がちや」さんでランチ

ガッツリ系ランチの頻度が高い大阪八尾の税理士税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

ランチがガッツリめの時は夜は少なめにして調整しています。食べ過ぎるとすぐに太るので、その辺は気を付けいています。

さて、当事務所のすぐ近くに「新橋大衆酒場がちや」さんがあります。

お昼も営業されていて、安くてうまい!ランチをやっているので、時々食べに行っています。

今回は日替わり定食をいただきました。

がちやさんのランチは何が美味しいって、ごはんがとっても美味しいんです♪つやつやに炊きあがったご飯は食欲をそそります。

米どころで育った私としては、お米が美味しくないといくら料理が美味しくても、どうしてもイマイチの評価になってしまいます。

ご飯もとっても美味しいがちやさん、お近くにお越しの際はぜひ行ってみてください♪

 

住所:八尾市光町2-180ペントモール八尾5番街1F

電話:072-928-5580

営業時間:〈月~金〉

ランチ11:30~14:00(L.O.13:30)

夜  17:00~翌1:00(L.O.24:30)

〈土曜日〉

16:00~翌1:00(L.O.24:30)

〈日曜日〉

16:00~23:30(L.O.23:00)

定休日:第1、3火曜日

 

法人番号の利活用

昔はよくかける電話の番号くらいは暗記していたのに、今ではよくかける電話番号ですら覚えられない大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

携帯電話を持っているのが当たり前になって、覚えていなくても生活ができてしまうので、本当に覚えなくなりました。スマホを忘れると道も分からなくなる、電話番号も分からないから待ち合わせもままならない、まるで原始時代にいるような感覚に陥ります(汗)

 

無理矢理の番号繋がりのお話しになりますが、「法人番号」というのがあります。

法人番号は13桁で個人番号(マイナンバー)と違い国税庁法人番号公表サイトに公表されていて、誰でも自由にみることができます。公表されている事項は、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3情報で、法人番号の指定を受けた後に商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新し、変更履歴も併せて公表されています。

 

現在は、法人の確定申告などには法人番号を記載することになっているので、わたしも時々、国税庁の法人番号検索を使っています。

 

そんな誰でも検索可能な法人番号ですが、国税庁はホームページで「法人番号の利活用-法人番号の利活用方法のご紹介-」のパンフレットを掲載しています。

 

例えば、法人番号の活用方法として、取引先情報等の入力補助に法人番号を使うことで自動で法人名や住所などの情報が読み込まれるようにして入力作業の効率化を図るとか、売掛金管理に法人番号を使うことで、取引先ごとの集計が容易になるといった内容が掲載されています。

まだまだ法人番号を活用するにも問題はあるかもしれませんが、わたしが実際に使っているソフトでも、法人番号でお客様を検索できるように作られているので、これからは取引先の管理に法人番号がもっと利用されていくように思います。ただ、法人番号は13桁なのでやっぱり暗記は不可能に近いので、検索の場合は名前での検索の方がラクというのが正直なところです。

 

ほかにも、平成 29 年4月からは国税庁法人番号公表サイトの英語版webページを開設しており、公表を希望する法人からの申込みに基づいて、商号又は名称及び本店 又は主たる事務所の所在地の英語表記を公表しています。海外との取引も想定される場合は、申込みを検討しても良いかと思います。

法人番号の活用されることで、行政手続きの添付書類の削減も待たれるところです。

人間味のある仕事

マンガ本もわりと読んでいる大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

家の本棚の本丸はビジネス書籍でいっぱいですが、机の下にはひっそりマンガ本が並んでいます。自分の中での去年のヒットはダントツで映画化もされた『僕だけがいない街』。今年は今もまだ続いている『ゴールデンカムイ』です。どちらもお勧めです。

わたしは、書籍はほとんどネット通販で買っていますが、先日のテレビで、ネット通販や電子書籍で売上が下降している中でも業績を伸ばしている書店のことについて放送されていました。

お客様から1万円いただいて、そのお客様に合う本を書店の店主が自ら選んで送り届けるという内容でした。ちょっとしたアンケートに答えたものを見ながら、その人を思い描いて何を必要としているのか考えて選ぶ。時間のかかるお仕事です。お客様からは感謝のお手紙がたくさん届いていました。

とっても素敵なお仕事をされていると思います。

便利な世の中になって、メールやチャットで済んでしまうことも多いですが、ビジネスの世界でも結局は人間と人間の付き合いなので割り切りすぎるのはよくないと思っています。お客様のことをよく理解した上でお付き合いをしていくのが理想で、そうすることによってより適切なアドバイスも出来ると考えています。

AIや無人レジ、無人の工場など人がいなくても仕事が出来てしまうようなそんな世の中になりつつありますが、やはり人と人との関わりは大切にしていきたいです。

どんなに便利な世の中になっても、行き着く先は「人間味のある仕事」だなと思います。

男の子の反抗期

自分の反抗期のことはあんまり記憶にない大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

反抗期はあったと思うので、親には多大なる迷惑をかけたのかもしれません、多分。

我が家の末っ子長男もついに反抗期の様相を呈してきました。何を言っても響かない、何を言っても反抗してくる…

かと思えば、朝はご機嫌だったり…

いったい何?どうしたいの?何がそんなにおもしろくないの?と思ってしまいますが、気長に待つしかないのかもしれません。反抗期はあった方がいいのでしょうし。「もっと自立してから言いなさい!」と叫びたい気持ちをグッと抑えて。親の心子知らず。

せつない片思いはいつまで続くのかなあと思う今日この頃です。

緊急事態?

耐えらる気温の幅が狭い大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

暑いのもダメですが、寒いのも苦手です(汗)好きな季節は一応夏です。税理士試験があるのでずっと行けなかった花火大会に今年は行きたいなあと思っています。

暑くなって来て日傘が欠かせない日々がやって来ました。ここ数年の猛暑を経験すると、男性でも日傘をさすのが普通な感じでいいんじゃないか?と個人的には思ったりするのですが…

さて、とっても良いお天気の今朝、個人的に緊急事態が発生しました…全くの個人的な緊急事態です。私以外は誰も困らない緊急事態。

すぐに電話して即対応していただけたのも、個人で開業されている方だからこそだと思います。

15分で解決して、ホッと一息でした♪

※写真は、山形の銀山温泉です。夏ですが、まだ紫陽花が咲いていました。とってもいいところです。

大切な仲間

この1週間、坪井さんにお世話になっている大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

足のむくみがなかなか取れない日々が続いております。なんとなく足が熱をもっているような・・・そんなこんなで、数か月ぶりに坪井さんにお世話になっております(汗)

昨日は、同業の友人が当事務所に来てくれて、税理士業界の現状やシステムのことなど事務所運営にもかかわることについてたくさんのことを教えていただきました。

大きい事務所、小さい事務所、規模は違ってもそれぞれに悩みはあって、相談できる仲間がいることはとても心強いです。短い時間でしたが、とても有意義な時間となりました。本当に仲間には恵まれているなあと改めて思います。

そのあと、ごはんを一緒に食べようということでペントモールを歩いていたのですが、八尾には美味しいお店がたくさんあるので連れていくお店に困らないという環境にも改めて八尾で開業してよかったなあと思った次第です。ペントモール5番街だけでみるとわずか100mくらいしかない高架下にひしめき合う飲食店さん。「あそこもおいしいし、あそこもおいしいし、何が食べたい?、色々あるよ。」、そんな会話ができることを嬉しく思います。

最後は喜んで帰ってもらえて、いい1日になりました♪

相続・遺産分割についての研修会へ

書籍の20%OFFで衝動買いしてしまう大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

先日、近畿税理士会の相続・遺産分割についてのセミナーに行ってきました。

近畿税理士会のセミナーでは、税務研究会やぎょうせいなどの書籍販売が行われていて、20%OFFで買うことができます。書籍は基本定価売りなので、20%OFFとなると思わず買ってしまい、今回も小冊子も含めて5冊買ってしまいました。買って損はないのですが、持って帰るのがちょっと大変という・・・(汗)

相続関係のセミナーは、たくさんの先生方で会場はいっぱいです。わたしも含めて、再確認や勉強しておきたいという先生方が多いのだなと改めて感じました。

 

セミナー内容は、相続・遺産分割の際の注意点や、養子縁組の際の注意点など様々あったのですが、今後の実務がどうなるのか皆さん関心が深い最高裁平成28年12月19日大法廷判決についても詳しい説明がありました。

 

この判例は、預貯金が遺産分割の対象になるかどうかが争われた事案で、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるとされました。

 

従前の裁判例(最判昭和29年4月8日判決、最高裁平成16年4月20日判決等)では、預貯金は可分債権であり、法律上当然に分割される、すなわち遺産分割の対象にはならないとされていました。

 

この事案では、不動産が少額で財産のほとんどが預貯金であり、さらに一方の相続人が多額の特別受益を受けていました。多額の特別受益がある場合について預貯金債権が当然に分割されて遺産分割の対象とならないとすると、特別受益制度が害されてしまい、共同相続人間の実質的な公平が図れないなどの申立人の主張を結果として最高裁が認めたことになります。

 

実務では、従前は相続人の全員の同意があったときのみ、預貯金を遺産分割の対象とすることができましたが、この判例変更により、相続人の同意の有無にかかわらず、遺産分割の対象になってきます。弊害としては、遺産がほとんど預貯金で特別受益者もない場合、従前であれば、各相続人が法定相続分に応じて金融機関から払戻しを受けることができましたが、今後は、遺産分割手続が必要となってしまうということが考えられます。

金融機関への請求の問題以外にも、相続開始後に被相続人の預貯金に入金になった保険金や年金などの取扱いがどうなるのか?など、税務にかかわることもまだ明らかになっていない部分が多くあるので、今後もアンテナを張っていたいと思います。

人と人をつなぐ

子ども達には、「わたしはこう思う。あとは自分で考えて決めなさい。」というのが基本的な教育方針の大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

子ども達には自分の人生は自分で決めてほしいなと思っていますが、子どもなので人生経験も少ない中で誤った選択や方向を選びそうになることもあります。そんなときは、わたしの意見を述べ、基本的には好きにさせています。それがいいのか悪いのかは分かりませんが、わたしは自分の人生は自分で決めるのが一番だと思っています。敷かれたレールの上を歩くより、自分で敷いたレールの上を歩く方が楽しい人生になるというのが持論です。

ところで、わたしは税理士・社会保険労務士・行政書士・AFPと、登録はしていませんが宅地建物取引士など資格を持っているので、「○○をしてくれませんか?」、「○○はできますか?」といった様々なご依頼を受けます。

しかし、万能ではなくできない仕事もあります。例えば、「労災の特別加入はできますか?」という依頼があったとしても当事務所は事務組合にはなっていないため、そのお仕事を受けることはできません。他士業の領域だった場合ももちろんできません。

そんなとき「できません」で終わったら、それで終わってしまうので、なるべくその仕事をできる方をご紹介させていただけるように人脈づくりを心掛けています。

最近もこの方なら大切なお客様をご紹介できるなと思える方に出会うことができました。

わたしの仕事は、人と人をつなぐ仕事でもあるので、出会いを大切にしていきたいと思っています。

就業規則の勉強会

タクシーを止めるのが割と得意な大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

オーバーリアクションなのかもしれません(笑)タクシーに乗ると「最近どうですか?」と景気動向の生の声を聞くようにしています。といっても、大阪ではそんなにタクシーに乗る機会はありませんが…

それはさておき、今日は社労士会の就業規則の勉強会がありました。これから一年間参加します。

事例を用いてグループディスカッションをして、話し合いながら問題解決の糸口を導いていく流れです。

事例は最近よく起きてそうな事例です。次回はその解決までの流れで法律的にNGな部分はないのかを弁護士の先生にお聞きします。

解決策は一つではなく、色々な解決策があります。その中から、その会社にあった最良の解決策を導くようにしていかなければいけません。あくまでも法律に則って。

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務があります。作成義務がない会社の場合も不測の事態に備えて、就業規則を作成しておいた方が、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

トラブルが起きてからでは、なかなか対処し辛い場面が多々あります。解雇も簡単にはできません。

リスクヘッジのためにも就業規則は作成しておくことをおすすめします。