2024年住宅ローン減税の改正

住宅ローン控除は既に終わってしまった税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

この業界にずっといると住宅ローンを組んで住宅を購入したら減税を受けられるというイメージがありますが、2024年は少し変わるので、これから住宅を購入される方は注意が必要です。

現在の住宅ローン減税は、省エネ性能によって住宅ローン控除の借入限度額が異なります。そこで2024年から大きく変わったのが、2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅で、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は借入限度額「0円」となったというところになります。逆に言うと、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となりました。

※国土交通省HP

2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅については、省エネ基準を満たしていなければ、住宅ローンを組んで借り入れをしても住宅ローン減税は受けられないことになります。

今後、住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。

これから住宅ローンを組んで住宅の購入をお考えの方は、ご注意いただければと思います。

インボイス制度と電子帳簿保存法について講師をさせていただきました。

インボイス制度施行まであと103日と聞くと、もう103日しかないのかと感じる大阪の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

インボイス制度施行まであと103日の6月20日に、環山楼塾OB研究会様のご依頼でインボイス制度と電子帳簿保存法についての研修をさせていただきました。

インボイス制度、奥が深い。電子帳簿保存法も奥が深い。共通して言えることはどっちも手間が増えるということ。

制度を理解して、自社にあった適切な方向性を決めて、事前にきちんと準備をしておくというのが大事ですね。そして、インボイスについてはある程度、理解もできたし準備もできたけど、電子帳簿保存法はどうしたらいいかわからないという方が多いように感じました。

電子帳簿保存法、システムを使うとしたらどこのシステムがいいのか?

いっぱい有りすぎて分からない、何がいいのかわからない。

そもそもシステム導入しないとだめなのか?

色々ありますが、弊社ではマネーフォワードを使っている関係もあり、クラウドBOXをすすめています。現在は無料で使うことができて、マネーフォワードを利用していない方でも、単体でクラウドBOXだけでも使うことができます。

インボイス制度が始まったと思ったら、来年の1月からは電子帳簿保存法の電子取引の保存は、電子データでの保存が義務化されます。

早めの準備で、乗り切っていきましょう。

フードソニック2023大阪

うどん、そば、ラーメンでどれが好きと聞かれたらラーメンと答えるけど、パスタも大好きな大阪の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

そばも結構好きなのですが、頻度はラーメンがダントツです。

そして、パスタ率も割と高めです。

5月の連休に「フードソニック」というフードフェスが大阪の京橋で行われていました。4年ぶりの開催だったとか。食べログ3.5以上のお店だけが出店できるイベント。そして、ミシュラン星付きのお店や数々の有名店も出店。

そんなイベントにお客様も出店されるということで、子供たちを連れて行ってきました。

お客様はイタリア料理で「能登牛のイタリアンステーキ」「ホルモン焼きパスタ」「ゼッポレ」の3品を販売しておりました。私の大好きなパスタも販売♪

数多く出店されている中で、迷わずお客様のお店「Nishideria」へ!

屋台でも変わらぬクオリティの高さ(#^.^#)

子供たちはそれぞれ違うお店で好きなものを選んで食べたのですが、クオリティの違いに愕然とするくらい、お客様のお料理のクオリティの高さが際立って、感激しました(≧◇≦)

お客様だからお世辞を言っているわけではなく、こんなに違いが出るもんなんだなと本当にびっくりしました。さすが、プロ集団。いつも本気で頭が下がりますm(__)m

気になる方はぜひお店に行ってみてください。

Nishideria

大阪市中央区天満橋京町3-8DDC天満橋ビル2F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270104/27120515/

個人事業主のインボイス登録申請で旧姓を登録する場合

最近めっきり秋らしくなって来ましたね。

大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

インボイスの登録申請期限がいよいよ迫ってきました。インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請をしなければなりません。

国税庁は、適格請求書発行事業者公表サイトを設けており、適格請求書発行事業者の登録を行っている事業者の情報を公表しています。

公表内容は、法人と個人事業者で異なっています。
 

【法人の場合】
・登録番号
・登録年月日
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地
 

【個人事業者の場合】
・登録番号
・登録年月日
・氏名
 

法人は法人名と本店又は主たる事務所の所在地が公表されるので特定しやすいですが、個人事業者の場合、氏名だけとなると特定がされにくいため、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することによって、「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」の登録も可能となっています。

女性の場合は特に職業上、旧姓でお仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。その場合は、旧姓での公表も可能となっています。

旧姓での公表を希望する場合、住民票に旧姓が併記されている必要があります。添付書類として「住民票」となっていますが、etaxなど電子で手続きされる場合は、住民票の添付も不要です。ただし、職権で住民票を取り寄せるため2か月弱ほど登録番号発行までの時間を要するとのことです。通常の申請の場合は2週間くらいで番号が発行されるので、それと比べるとだいぶ時間はかかります。

通常特に何もしていなければ住民票には旧姓は併記されないため、市役所などに出向いて旧姓の併記の手続きが必要となります。その際、戸籍謄本(原本)が必要となっています。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます。

旧姓の登録について、詳しくは以下をご参照下さい。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf


成年年齢引き下げに伴う税制関係への影響

我が家の末っ子がもうすぐ18歳になる大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、選挙の投票権も18歳からとなりました。うちの末っ子は今年の選挙の時はまだ17歳だったので選挙権はありませんでしたが、同級生には選挙権がある子もいて、同じ学年で選挙権の有る無しが分かれるのって微妙ですね。

さて、成年年齢が引き下げられたことによる税制関係の影響は、主に以下のものが考えられます。

(1)相続税の未成年者控除

   20歳から18歳に引き下げ

   ただし、令和4年4月1日以後の相続または遺贈に適用されます。

(2)相続時精算課税制度

   20歳から18歳に引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)

   ただし、令和4年4月1日以後の贈与に適用されます。

(3)直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

   20歳から18歳に引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)

   ただし、令和4年4月1日以後の信託受益権または金銭等の取得について適用されます。

   そのため、令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上、4月1日以後であれば18歳以上。

(4)住宅取得資金の贈与の特例

   令和4年3月31日以前の贈与:20歳(1月1日時点の年齢で判断)

   令和4年4月1日以後の贈与:18歳(1月1日時点の年齢で判断)

そのほかの影響は、以下のようなものが考えられます。

(1)相続時の遺産分割協議での特別代理人選任制度

   20歳から18歳へ引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)

   ただし、令和4年4月1日以後の相続に適用されます。

(2)養子縁組の養親の年齢

   従前どおり、養親は20歳以上でなければなることができない。

   以前は、「成年者」となっていたところが「20歳以上」となり、年齢が明確化されました。

相続が起きるタイミングは選べないので、4月1日以後なのかそれ以前なのかで令和4年については注意が必要です。贈与に関しては計画的にできるので、1月1日時点というタイミングが加わってくる点にもご注意ください。

生命保険料の控除証明書が届き始めました

年齢を重ねるごとに1年があっという間の大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

これは皆さん同じように感じられているかと思いますが、本当にあっという間でビックリします(;^_^A

そして、家に帰ると生命保険料の控除証明書が届いておりました。もう年末ですね。。。

今年は税務署から「年末調整のしかた」「源泉徴収税額表」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」は郵送はされず、それらについては国税庁ホームページで確認することになるようです。今年は改正事項や国税庁ホームページなどを案内したリーフレットの郵送となるそうです。

会社側の方は、前職のある従業員さんの前職分の源泉徴収票がなかなか揃わないことが多いので、早めに転職された方にはアナウンスするようにした方が良いかと思います^-^

そして、控除証明書の他にもお節料理の案内が届いておりました。

もう本当に年末ですね(;^_^A

それにしても、お節料理は皆さんどういう基準で選んでるのでしょうか?

予算もあると思いますが、同じような価格帯だととても迷います。

私はお気に入りのお店のお節と決めていますが、カタログを見ているとどれを選んだらいいのか分からないくらいどれも色とりどりで美味しそうです。

気持ちが少しせわしなくなった今日この頃でした。

ゼロゼロ融資9月末で終了へ

大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

実質無利子・無担保のゼロゼロ融資は2020年3月から始まっていました。当初は、日本政策金融公庫・商工組合中央金庫などの政府系金融機関が手掛けていましたが、2020年5月からは民間金融機関も融資できるようになっていました。それが民間金融機関での受付は2022年3月末で受付を終了しており、現在は日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が継続して実質無利子の融資をしていましたが、こちらも2022年9月末で終了と発表されました。

こちらの融資は、3年据え置きとしている会社が多かったこともあり、コロナ禍3年目の2022年から返済が本格化し始めるため、返済負担の軽減に軸足を移すということです。

ゼロゼロ融資は終了していますが、新型コロナウイルス感染症特別貸付自体は2023年3月末まで延長されているので、売上減少といった要件を満たしていれば、受付自体は継続しています。

借入の要件は下記の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  1. 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(2)令和元年12月の売上高(3)令和元年10月から12月の平均売上高

9月末までの申し込みで借換えを考えられている方も売上が15%以上減少(法人・小規模企業者の場合)していないと、前回利子補給の要件を満たしていても、それを満たさなければ利子補給で戻ってきたものを一部返金しなければいけなくなったり、10月以降コロナ融資の借換をされる際も、利子補給で戻ってきた金利を一部返却しなければいけなくなる場合があるのでご注意ください。

令和4年10月より労働者負担分の雇用保険の保険料率が変わります。

最近は夜エアコンを消して朝までぐっすりの大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

大阪も朝晩は過ごしやすくなってきました。日中はまだまだ暑かったり、ムシムシした感じの日もありますが、朝晩はちょっと重ねる上着が欲しいなと思う日が多くなりました。

さて、令和4年4月から雇用保険料の事業主負担にかかる保険料率が改正されました。そして、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の両方の保険料率が改正されます。

10月改正の雇用保険料については、労働者負担の保険料率が変わるため、給与計算ではこの改正を念頭に置いて給与計算を行う必要があります。

では、いつから変更になるのでしょうか?

変更のタイミングは、10月以降最初に到来する締め日にかかる給与からとなります。

具体的には、

当月締め、当別払いの場合は・・・10月支給の給与から

(例:10月20日締め10月末払い)

当月締め、翌月払いの場合は・・・11月支給の給与から

(例:10月末締め、11月15日払い)

となります。

ソフトによっては、自動で料率が変更されるものもあるかと思いますが、手動のソフトをお使いの場合は特にご注意ください。

リーガロイヤルホテルでの懇親会に出席して感じたこと

早く元の世界に戻ってほしいと願う大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

長い長いコロナ禍、普通に会話ができる世界に早く戻ってほしいです。

そんな中コロナ禍ではありますが、リーガロイヤルホテル大阪で懇親会がありました。そういった場にいったのは友人の結婚式以来かもしれません。

美味しく華やかなコース料理をいただいて滞りなく懇親会が終わるころ、円卓の中央に置かれていた生花(かご花)がお持ち帰りができるとのことで、ホテルの方が袋に入れてくれていました。

私が座っていた円卓では私ではなく他の方に譲ったのですが、ほかの円卓の方がお持ち帰りにならなかったということで、ホテルの方が私にどうぞと渡してくれました(#^.^#)持ち帰れるなんて思ってもいなかったお花を持って帰れるという意外性にびっくりしたのと、ちょっとしたものでもサプライズ的なサービスは心に残るなあと思いました。

私も仕事はサービス業なので、考えさせられる出来事でした^-^

原価高騰下の値上げ交渉

この季節のアスパラが大好きな大阪八尾の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

この季節のアスパラは本当に美味しいのです(#^.^#)

山形から届くアスパラは今年も値上げはされていないような気がします。

世の中的には、原材料の高騰で物価が急激に上昇しているのをひしひしと実感しています。お客様先でも仕入れ先から値上げの申し入れをされたとか、身近でも食料品や電気代など値上げ、値上げのオンパレードですね。

そんな中、やはり商品やサービスの値上げをしていかないと利益が確保できなくなっている企業様も多くなってきています。原価が上がっているのに値上げができないとどうなるか・・・今の利益は確実に減ります。

原価だけではなく、人件費などの固定費も上がっていくとなると、資金繰りも重要になってきます。

在庫を今のうちに確保しておくなんてことも考えなければならない企業様もあるかと思います。そうなると運転資金が今まで以上にかかってくることになります。

今のうちから、融資枠の確認などをしておくようにすることが大切です。

そして、どうやって価格交渉をしていけばいいのか分からないと悩んでらっしゃる方は、「中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」を参考にしてみてください。

結構わかりやすくて具体的です。下請法についても記載されています。

ご興味のある方は、下記のサイトから。

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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160610support2.pdf

そして、これからの経営に不安をお持ちの企業様は、経営計画作成の支援もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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