配偶者控除・配偶者特別控除の改正による給与計算の注意点

平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱いが大きく変わるため、1月からの給与計算について注意が必要になります。

給与計算での処理

配偶者控除および配偶者特別控除の改正により「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方も変わりました。

今までなかった「源泉控除対象配偶者」という言葉。今までの配偶者控除は、給与所得者自身の所得(年収)は関係ありませんでしたが、改正で給与所得者にも所得(年収)の条件が付けられました。そして、配偶者の条件は、今までは給与収入が103万円以下という条件でしたが、これが150万円以下に引き上げられています。

★給与所得者の条件

・平成30年中の所得の見積額が900万円以下の方(給与年収1,120万円以下)

★配偶者の条件

・給与所得者と生計を一にする配偶者

・平成30年中の所得の見積額が85万円以下の方(給与年収150万円以下)

・青色事業専従者として給与の支払を受ける方や白色事業専従者でないこと

 

つまり、給与所得者の年収が1,120円以下、かつ、配偶者の年収が150万円以下で「源泉対象控除対象配偶者」となります。

配偶者の年収 配偶者控除 配偶者特別控除 合計控除額
103万円以下 380,000 0 380,000
103万円超~150万円以下 0 380,000 380,000
150万円超~155万円以下 0 360,000 360,000
155万円超~160万円以下 0 310,000 310,000
160万円超~166万7,999円以下 0 260,000 260,000
166万8,000円~175万1,999円以下 0 210,000 210,000
175万2,000円~183万1,999円以下 0 160,000 160,000
183万2,000円~190万3,999円以下 0 110,000 110,000
190万4,000円~197万1,999円以下 0 60,000 60,000
197万2,000円~201万5,999円以下 0 30,000 30,000
201万6,000円以上 0 0 0

源泉控除対象配偶者

平成30年分の給与計算を行う際は、この「源泉対象控除対象配偶者」を加味して源泉徴収をしていくことになります。今までは年収103万円以下の配偶者を扶養の数1人として源泉徴収していましたが、年収103万円超~150万円以下の配偶者についても扶養の数1人として源泉徴収をしていきます。

給与所得者の年収もそうですが、配偶者の年収もあくまでも見積額になるので、年の途中で源泉控除対象配偶者の年収見込みに変更があって、源泉控除対象配偶者に該当したり、該当しなくなった場合は、従業員から変更後の内容を記入した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうようにしましょう。

 

年末調整での処理

年末調整では、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,220万円以下)、かつ、配偶者の合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)または38万円超123万円以下(年収103万円超201万5,999円以下)に該当する場合に、それぞれ配偶者控除、配偶者特別控除を加味して年税額を計算していきます。

ですので、給与計算では「源泉控除対象配偶者」としてこなかった所得金額900万円超1,000万円以下(年収1,120万円超1,220万円以下)の給与所得者や所得金額85万円超123万円以下(年収150万円超201万5,999円以下)の配偶者については、年末調整の際に配偶者控除、配偶者特別控除を反映させていくことになります。

配偶者控除、配偶者特別控除は、改正でかなり複雑になってきています。年末調整では、給与所得者や配偶者の所得金額の確認をしっかりするようにしましょう。