税務労務お役立ちコラム

大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム

代表税理士・社会保険労務士 阿部ミチル

大阪の女性税理士・社会保険労務士のお役立ちコラム

国税のクレジット納付

平成29年1月4日より、国税をクレジットカードで納付することができるようになりました。国税庁ホームページの「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続を行います。

クレジット納付が可能な主な国税をいくつかあげると

  • 所得税および復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税
  • 地方法人税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税

 

があります。

 

クレジットカードで支払うということは、ポイントがたまってお得?という考えが浮かびます。

しかし、国税のクレジット納付は決済手数料がかかります。

決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。

 

ひとつ例をとって考えてみると・・・

納付税額が50,001円~60,000円の方がクレジットで納付する場合、決済手数料が492円(税込)かかります。納付税額に占める決済手数料の割合は、0.82%~0.98%となります。

したがって、ポイント還元率が低いクレジットカードを使うとポイントよりも決済手数料の方が高くなってしまうこともあります。

 

このように、決済手数料がかかってきますが、メリットとして以下のようなものがあげられます。

  • 24時間納付が可能
  • 通常のカード払いと同様キャッシュの支払いを遅らせることが出来る
  • 通常のカード払いと同様に一括払いのほかに、分割払い又はリボ払いが出来る(ボーナス払いは不可)
  • 家族等の国税も納付することが出来る

 

また、以下のような注意点があります。

  • 領収証が発行されない(領収証が必要な方は金融機関や税務署の窓口で納付してください)
  • 「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできない
  • 納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることができない
  • 国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできない
  • クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合がある

 

平成28年分の所得税の納付期限が平成29年3月15日(水)までとあと数日となっていますが、クレジット納付を検討する際は、注意点も考慮にいれて考えてみてください。

高額療養費の「限度額適用認定証」

利用されたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、入院したときなど医療機関の窓口での支払いが高額となった場合に、申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度というのがあります。

この場合、後でお金が返ってくるとはいえ、先に医療機関へ支払わないといけないので大きな負担となってしまいます。

 

そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示することによって、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、窓口で支払う金額を軽減することができます。

70歳以上の方は、「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することによって、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

 

限度額適用認定証」の発行は

1.入院等が決まったら、協会けんぽのホームページ等にある「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入して、加入している協会けんぽ都道府県支部(保険証に記載されています)へ郵送で申請する。

↓ 一週間程度

2.申請書に記入した送付先へ、「限度額適用認定証」が届く。

3.受診するときに保険証と併せて「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済む。

という流れになります。

※70歳以上75歳未満の方は申請の必要はありません。

 

入院となると思わぬ出費となることが考えられるので、そんなときはこの「限度額適用認定証」の申請をおすすめします。

協会けんぽホームページ⇒https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

消費税の軽減税率対策補助金

すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成31年10月1日から、消費税の税率が8%から10%への引き上げられるのと同時に軽減税率(8%)が実施されます。

軽減税率の対象品目は、

飲食料品(お酒や外食サービスは除く)

週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

となっています。

 

こうして見ると、軽減税率はそんなに複雑ではないようにも思えますが、例えばコンビニでお弁当を買ってそのまま持ち帰れば軽減税率(8%)が適用されますが、イートインスペースで飲食する場合は標準税率(10%)になるなど細かく決まっています。

飲食料品や新聞を扱っていない事業者の方にとっても、会社で飲み物やお茶菓子などを買ったり、新聞を定期購読していることが考えられるので、軽減税率が導入されると経理の事務負担が増えるなどの影響が出てきます。

事業者によってはレジの入れ替えをしないといけないなど費用の負担が必要な方もいらっしゃいます。

 

このような中小の小売事業者等を対象に複数税率対応のレジを導入する際の購入費用等を補助する制度があります。

補助金が受けられる具体的な例として

複数税率対応レジを新たに購入しないと対応できない。

現在使用しているレジを改修することにより対応可能な場合。

があげられます。

今使っているレジが複数税率に対応していたり、もしくは軽微な設定変更で対応可能な場合は補助金の対象にはなりません。

 

また、電子的に受発注を行うシステムの改修等に係る費用の2/3の補助を受けられるというのもあります。

軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長されています。

また、補助金の申請受付期限は2019年12月16日まで延長されました。

※ただしB-1型については、上記の完了期限(2019年9月30日)までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請が必要です。完了報告書は2019年12月16日までに提出します。

軽減税率導入は平成31年10月1日からですが、補助金申請等の締め切りには注意が必要です!

申請のタイミングの注意点などもありますので、詳しくは中小企業庁のホームページに掲載されているパンフレットがとても分かりやすくて参考になります。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei1.pdf