大阪八尾の女性税理士ブログ
大阪八尾の女性税理士・社会保険労務士ブログ
2024年住宅ローン減税の改正
住宅ローン控除は既に終わってしまった税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。
この業界にずっといると住宅ローンを組んで住宅を購入したら減税を受けられるというイメージがありますが、2024年は少し変わるので、これから住宅を購入される方は注意が必要です。
現在の住宅ローン減税は、省エネ性能によって住宅ローン控除の借入限度額が異なります。そこで2024年から大きく変わったのが、2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅で、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は借入限度額「0円」となったというところになります。逆に言うと、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となりました。
※国土交通省HP
2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅については、省エネ基準を満たしていなければ、住宅ローンを組んで借り入れをしても住宅ローン減税は受けられないことになります。
今後、住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。
これから住宅ローンを組んで住宅の購入をお考えの方は、ご注意いただければと思います。
インボイス制度と電子帳簿保存法について講師をさせていただきました。
インボイス制度施行まであと103日と聞くと、もう103日しかないのかと感じる大阪の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。
インボイス制度施行まであと103日の6月20日に、環山楼塾OB研究会様のご依頼でインボイス制度と電子帳簿保存法についての研修をさせていただきました。
インボイス制度、奥が深い。電子帳簿保存法も奥が深い。共通して言えることはどっちも手間が増えるということ。
制度を理解して、自社にあった適切な方向性を決めて、事前にきちんと準備をしておくというのが大事ですね。そして、インボイスについてはある程度、理解もできたし準備もできたけど、電子帳簿保存法はどうしたらいいかわからないという方が多いように感じました。
電子帳簿保存法、システムを使うとしたらどこのシステムがいいのか?
いっぱい有りすぎて分からない、何がいいのかわからない。
そもそもシステム導入しないとだめなのか?
色々ありますが、弊社ではマネーフォワードを使っている関係もあり、クラウドBOXをすすめています。現在は無料で使うことができて、マネーフォワードを利用していない方でも、単体でクラウドBOXだけでも使うことができます。
インボイス制度が始まったと思ったら、来年の1月からは電子帳簿保存法の電子取引の保存は、電子データでの保存が義務化されます。
早めの準備で、乗り切っていきましょう。
フードソニック2023大阪
うどん、そば、ラーメンでどれが好きと聞かれたらラーメンと答えるけど、パスタも大好きな大阪の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。
そばも結構好きなのですが、頻度はラーメンがダントツです。
そして、パスタ率も割と高めです。
5月の連休に「フードソニック」というフードフェスが大阪の京橋で行われていました。4年ぶりの開催だったとか。食べログ3.5以上のお店だけが出店できるイベント。そして、ミシュラン星付きのお店や数々の有名店も出店。
そんなイベントにお客様も出店されるということで、子供たちを連れて行ってきました。
お客様はイタリア料理で「能登牛のイタリアンステーキ」「ホルモン焼きパスタ」「ゼッポレ」の3品を販売しておりました。私の大好きなパスタも販売♪
数多く出店されている中で、迷わずお客様のお店「Nishideria」へ!
屋台でも変わらぬクオリティの高さ(#^.^#)
子供たちはそれぞれ違うお店で好きなものを選んで食べたのですが、クオリティの違いに愕然とするくらい、お客様のお料理のクオリティの高さが際立って、感激しました(≧◇≦)
お客様だからお世辞を言っているわけではなく、こんなに違いが出るもんなんだなと本当にびっくりしました。さすが、プロ集団。いつも本気で頭が下がりますm(__)m
気になる方はぜひお店に行ってみてください。
Nishideria
大阪市中央区天満橋京町3-8DDC天満橋ビル2F
個人事業主のインボイス登録申請で旧姓を登録する場合
最近めっきり秋らしくなって来ましたね。
大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。
インボイスの登録申請期限がいよいよ迫ってきました。インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請をしなければなりません。
国税庁は、適格請求書発行事業者公表サイトを設けており、適格請求書発行事業者の登録を行っている事業者の情報を公表しています。
公表内容は、法人と個人事業者で異なっています。
【法人の場合】
・登録番号
・登録年月日
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地
【個人事業者の場合】
・登録番号
・登録年月日
・氏名
法人は法人名と本店又は主たる事務所の所在地が公表されるので特定しやすいですが、個人事業者の場合、氏名だけとなると特定がされにくいため、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することによって、「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」の登録も可能となっています。
女性の場合は特に職業上、旧姓でお仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。その場合は、旧姓での公表も可能となっています。
旧姓での公表を希望する場合、住民票に旧姓が併記されている必要があります。添付書類として「住民票」となっていますが、etaxなど電子で手続きされる場合は、住民票の添付も不要です。ただし、職権で住民票を取り寄せるため2か月弱ほど登録番号発行までの時間を要するとのことです。通常の申請の場合は2週間くらいで番号が発行されるので、それと比べるとだいぶ時間はかかります。
通常特に何もしていなければ住民票には旧姓は併記されないため、市役所などに出向いて旧姓の併記の手続きが必要となります。その際、戸籍謄本(原本)が必要となっています。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます。
旧姓の登録について、詳しくは以下をご参照下さい。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf
成年年齢引き下げに伴う税制関係への影響
我が家の末っ子がもうすぐ18歳になる大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、選挙の投票権も18歳からとなりました。うちの末っ子は今年の選挙の時はまだ17歳だったので選挙権はありませんでしたが、同級生には選挙権がある子もいて、同じ学年で選挙権の有る無しが分かれるのって微妙ですね。
さて、成年年齢が引き下げられたことによる税制関係の影響は、主に以下のものが考えられます。
(1)相続税の未成年者控除
20歳から18歳に引き下げ
ただし、令和4年4月1日以後の相続または遺贈に適用されます。
(2)相続時精算課税制度
20歳から18歳に引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)
ただし、令和4年4月1日以後の贈与に適用されます。
(3)直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
20歳から18歳に引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)
ただし、令和4年4月1日以後の信託受益権または金銭等の取得について適用されます。
そのため、令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上、4月1日以後であれば18歳以上。
(4)住宅取得資金の贈与の特例
令和4年3月31日以前の贈与:20歳(1月1日時点の年齢で判断)
令和4年4月1日以後の贈与:18歳(1月1日時点の年齢で判断)
そのほかの影響は、以下のようなものが考えられます。
(1)相続時の遺産分割協議での特別代理人選任制度
20歳から18歳へ引き下げ(1月1日時点の年齢で判断)
ただし、令和4年4月1日以後の相続に適用されます。
(2)養子縁組の養親の年齢
従前どおり、養親は20歳以上でなければなることができない。
以前は、「成年者」となっていたところが「20歳以上」となり、年齢が明確化されました。
相続が起きるタイミングは選べないので、4月1日以後なのかそれ以前なのかで令和4年については注意が必要です。贈与に関しては計画的にできるので、1月1日時点というタイミングが加わってくる点にもご注意ください。