災害に関する資産税関係の措置として「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」が、平成29年度税制改正で創設されました。この制度は、一定の土地等及び株式等については、その取得時の時価によらず、「特定非常災害特別措置法」の対象となる災害(特定非常災害)の発生直後の価額により評価することができるものとなっています。これは平成28年熊本地震に適用されることとなっています。
平成28年熊本地震に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための「調整率」が下記の国税庁ホームページで公表されていますので、ご参考になさってください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kumamoto/kumamoto/chousei/city_frm.htm