不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転の登記をしなければなりません。これを相続登記といいますが、この相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、土地の所有者が不明だったり、空き家問題の一因となっているといった指摘がされています。
このような問題に対処するため法務省は、平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」の運用を開始します。
詳しくは、当事務所のお役立ちコラムをご覧ください。
また、法務局のホームページでも具体的な手続きについて詳しく掲載されていますのでご参考になさってください。