「負担付贈与」とは、受贈者(財産をもらう人)に借入金などの一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことをいいます。例えば、親が所有している賃貸アパートを子どもに贈与するときに、そのアパートの借入金も負担させるような場合が該当します。
負担付贈与を受けたときは、贈与財産の価額から借入金などの負担の額を差し引いた金額に対して贈与税が計算されます。
〔 贈与財産の価額-借入金などの負担の額-110万円(基礎控除)〕×贈与税の税率=贈与税
♦贈与財産の価額の評価♦
では、負担付贈与の場合、贈与財産の価額の評価はどうなるのでしょうか?
通常の贈与の場合は、贈与財産の価額の評価は「相続税評価額」とされ、通常はいわゆる時価よりも低い価額での評価になります。
しかし、土地や建物などの不動産・上場株式について負担付贈与がされた場合の贈与財産の価額の評価は、「時価」によることとされています。「時価」は、売買されるときの通常の取引価額です。
不動産・上場株式以外の財産を負担付で贈与した場合については、通常の贈与の場合と同様に「相続税評価額」での評価となります。
《通常の贈与の評価額》
- 相続税評価額
《負担付贈与の財産別の評価額》
- 不動産・上場株式以外の評価額 → 相続税評価額
- 不動産・上場株式の評価額 → 時価(通常の取引価額)
例えば・・・
父親が時価2,000万円、相続税評価額1,600万円の土地を子どもに贈与した場合について考えてみます。
- 通常の贈与の場合の評価額・・・相続税評価額1,600万円
- 借入金1,000万円を負担させた場合の評価額・・・時価2,000万円-借入金1,000万円=1,000万円
→これが、土地などの不動産や上場株式でなかった場合は、相続税評価額1,600万円-1,000万円=600万円が評価額となります。
負担付贈与に該当しても、財産の種類によって評価の金額は変わってくるので注意が必要です。
♦贈与した側(贈与者)にかかる税金♦
では、贈与した側(贈与者)には税金はかからないのでしょうか?
例えば、時価2,000万円の土地を贈与し、借入金1,000万円を負担させた場合、贈与した側(贈与者)は、借入金1,000万円の利益を受けたとされ、所得税(譲渡所得税)の課税関係が生じてきます。もともとこの土地を800万円で購入していたとすると、1,000万円-800万円=200万円に対して譲渡所得税がかかってくることになります。
負担付贈与をする場合は、贈与された側だけでなく、贈与した側にも税金が発生する場合があるということに留意する必要があります。