わが国では、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、国は事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行っています。法人だけでなく個人事業主も対象となっています。
「生産性要件」って何?
助成金の支給申請書を労働局に提出する時点で、「直近の決算書」と「3年前の決算書」から計算した「付加価値」を各決算月の末日時点の「雇用保険の被保険者数」で割った数値を生産性といいます。
・生産性要件は、その3年度前に比べて生産性が6%以上伸びていること
・「生産性」の伸びが1%以上6%未満の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ること
(この場合は、借入金(なければ口座)のある金融機関から「与信取引等に関する情報提供に係る承諾書」に捺印をもらって労働局に提出する必要があります。)
※「付加価値」=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課
人数がもともと少ない会社だと、3年前に比べて利益が出ていても雇用保険に加入要件のないパートさんなどの人数に左右されてしまうこともありますが、要件を満たした場合は、ちょっと面倒に感じるかもしれませんが助成金額の20%増額されるものもあり、メリットが大きいので検討する余地は大いにあります。
「生産性要件」の設定をしている助成金
- (再就職支援関係)
- 労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コース、中途採用拡大コース
- 労働移動支援助成金
- (雇入れ関係)
- 地域雇用開発助成金
地域雇用開発コース
- 地域雇用開発助成金
- (起業支援関係)
- 生涯現役起業支援助成金
- (雇用環境の整備関係)
- 人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、人事評価改善等助成コース、設備改善等支援コース、雇用管理制度助成コース(建設分野)、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) - 65歳超雇用推進助成金
高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コース - キャリアアップ助成金
正社員化コース、賃金規定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース
- 人材確保等支援助成金
- (仕事と家庭の両立支援関係)
- 両立支援等助成金
出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース
- 両立支援等助成金
- (人材開発関係)
- 人材開発支援助成金
特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース
- 人材開発支援助成金
- (最低賃金引き上げ関係)
- 業務改善助成金
対象にならない場合
1)開業してから期間が経っておらず、3年前の決算書がない場合
2)3年前の決算月の末日時点で雇用保険の被保険者がいない場合
3)3年前の決算期の初日から助成金の支給申請をする日までの間に会社都合による退職がある場合
「生産性要件」の計算式
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
再度「付加価値」について確認していきます。
「付加価値」=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課
これら付加価値の対象となるものとして、通勤費などの諸手当があります。しかし、通勤費を旅費交通費に含めているような場合は対象になりません。あくまでも、どの勘定科目で処理していたかで判断されてしまします。勘定科目ありきなので、生産性要件の適用を考える場合は勘定科目をきちんと考えて会計処理すると有利になります。