あっという間に9月も終わりに差し掛かり、年末調整の時期が近づいてきました。控除証明書もちらほら届いている方もいらっしゃるかもしれません。
平成30年の年末調整では配偶者控除、配偶者特別控除の税制改正の影響で今までと変わった点があるので、解説していきます。
【前年まで従業員さんに提出していただいてたのは、以下の二枚】
・翌年分の扶養控除等申告書
・当年分の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
【平成30年からは、1枚増えて3枚に】
・翌年分の扶養控除等申告書
・当年分の保険料控除申告書
・当年分の配偶者控除等申告書
今までの「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれたイメージです。
《保険料控除申告書》
内容的には変わっていなくて、前年までのものより欄がゆったりになりました。
《配偶者控除等申告書》
平成30年からは給与所得者本人の所得金額の区分によって配偶者控除、配偶者特別控除の額が変わるので、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」で区分を判定してから、配偶者の所得金額でさらに控除額を判定していくことになります。実際、見慣れない書類で従業員さんが自分の所得金額を把握するのも難しいかもしれないので、「配偶者控除等申告書」の裏面の説明書きが印刷されたものを渡したり、記載例も一緒に渡してあげた方がよいでしょう。
「配偶者控除等申告書」は、平成30年からは「配偶者特別控除」を受ける給与所得者だけでなく「配偶者控除」を受ける給与所得者も提出が必要になるのでご注意ください。