利用されたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、入院したときなど医療機関の窓口での支払いが高額となった場合に、申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度というのがあります。
この場合、後でお金が返ってくるとはいえ、先に医療機関へ支払わないといけないので大きな負担となってしまいます。
そこで、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示することによって、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、窓口で支払う金額を軽減することができます。
70歳以上の方は、「高齢受給者証」を保険証と併せて提示することによって、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
「限度額適用認定証」の発行は
1.入院等が決まったら、協会けんぽのホームページ等にある「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入して、加入している協会けんぽ都道府県支部(保険証に記載されています)へ郵送で申請する。
↓ 一週間程度
2.申請書に記入した送付先へ、「限度額適用認定証」が届く。
↓
3.受診するときに保険証と併せて「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済む。
という流れになります。
※70歳以上75歳未満の方は申請の必要はありません。
入院となると思わぬ出費となることが考えられるので、そんなときはこの「限度額適用認定証」の申請をおすすめします。
協会けんぽホームページ⇒https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030