大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。
実質無利子・無担保のゼロゼロ融資は2020年3月から始まっていました。当初は、日本政策金融公庫・商工組合中央金庫などの政府系金融機関が手掛けていましたが、2020年5月からは民間金融機関も融資できるようになっていました。それが民間金融機関での受付は2022年3月末で受付を終了しており、現在は日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が継続して実質無利子の融資をしていましたが、こちらも2022年9月末で終了と発表されました。
こちらの融資は、3年据え置きとしている会社が多かったこともあり、コロナ禍3年目の2022年から返済が本格化し始めるため、返済負担の軽減に軸足を移すということです。
ゼロゼロ融資は終了していますが、新型コロナウイルス感染症特別貸付自体は2023年3月末まで延長されているので、売上減少といった要件を満たしていれば、受付自体は継続しています。
借入の要件は下記の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(2)令和元年12月の売上高(3)令和元年10月から12月の平均売上高
9月末までの申し込みで借換えを考えられている方も売上が15%以上減少(法人・小規模企業者の場合)していないと、前回利子補給の要件を満たしていても、それを満たさなければ利子補給で戻ってきたものを一部返金しなければいけなくなったり、10月以降コロナ融資の借換をされる際も、利子補給で戻ってきた金利を一部返却しなければいけなくなる場合があるのでご注意ください。