最近は夜エアコンを消して朝までぐっすりの大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。
大阪も朝晩は過ごしやすくなってきました。日中はまだまだ暑かったり、ムシムシした感じの日もありますが、朝晩はちょっと重ねる上着が欲しいなと思う日が多くなりました。
さて、令和4年4月から雇用保険料の事業主負担にかかる保険料率が改正されました。そして、令和4年10月からは労働者負担・事業主負担の両方の保険料率が改正されます。
10月改正の雇用保険料については、労働者負担の保険料率が変わるため、給与計算ではこの改正を念頭に置いて給与計算を行う必要があります。
では、いつから変更になるのでしょうか?
変更のタイミングは、10月以降最初に到来する締め日にかかる給与からとなります。
具体的には、
・当月締め、当別払いの場合は・・・10月支給の給与から
(例:10月20日締め10月末払い)
・当月締め、翌月払いの場合は・・・11月支給の給与から
(例:10月末締め、11月15日払い)
となります。
ソフトによっては、自動で料率が変更されるものもあるかと思いますが、手動のソフトをお使いの場合は特にご注意ください。