社会保険の加入対象の拡大についての会社側の対応

令和410月から、段階的に社会保険の適用が拡大されます。それにより、一部のパートアルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担額が変わります。

具体的には、企業の従業員数常時501人以上常時101人以上に適用拡大されます。最終的に令和6年の10月には、51人以上へと段階的に拡大されます。

また現行の法律では、短時間労働者の勤務期間が、「雇用期間が1年以上見込まれる」であったのが、令和410月の改正で「雇用期間が2ヶ月以上見込まれる」に対象が拡大されます。

対象

要件

現行

令和410月〜

令和610月〜

事業所

事業所の規模

常時501人以上

常時101人以上

常時51人以上

短時間労働者

労働時間

週の労働時間が20時間以上

変更なし

変更なし

 

賃金給与

月額88,000円以上

変更なし

変更なし

 

勤務期間

雇用期間が1年以上見込まれる

雇用期間が2ヶ月以上見込まれる

雇用期間が2ヶ月以上見込まれる

 

適用除外

学生ではないこと

変更なし

変更なし

厚生労働省によると、令和410月の企業の規模要件の変更により、新たに45万人が社会保険の適用対象となり、企業の社会保険料負担は1130億円増加するようです。

このように、今回の改正は企業・労働者の双方に大きな影響を与えることになります。

今回の改正が企業に与える影響として最も大きいものは、社会保険料の負担の増加です。

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは社会保険料シミュレーターがあり、実際にどのくらいの負担になるのかを簡単に概算することができます。

一方で、労働者の方も社会保険の加入となると手取りが減るなどの生活に大きな変化を与えることとなります。それによって、働き方の変更を希望するパート・アルバイトの方がいるかもしれません。

いずれにせよ、企業側は加入対象者の把握社内での周知徹底と、新たに加入対象者となる人への説明会や面談を行うなど従業員とのコミュニケーションをとるなどの社内準備が必要となります。

その際に労働者に、労働時間の延長や、正社員への転換などのキャリアアップの提案を行うことも可能です。この場合、施行期日より前に適用拡大するとキャリアアップ助成金などの支援制度を活用することもできます。

施行期日より前に自主的に社会保険の適用拡大を行った場合(選択的適用拡大)に利用できる助成金及び補助金があります。

キャリアアップ助成金の選択的適用拡大導入時処遇コースでは、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みの実施を行った事業主に助成金が支給されます。

また、ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金の補助金は、選択的適用拡大を行うことで、応募要件が緩和されたり、審査の加点項目になるなど、優先的な支援を受けることができます。

改正内容を知らないままだと、社会保険料増額への対応が後手に回ったり、従業員への信頼感を落としてしまうかもしれません。

制度内容の把握や従業員への周知などの余裕をもった準備を行い、従業員に社会保険加入のメリットや今後の労働時間などについて積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。