外国人の相続

黒門市場の外国人観光客にいつも圧倒されてしまう大阪八尾の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

数年前から黒門市場を歩いているのはほとんどが外国人観光客ですね。路線価もインバウンドの影響で上昇していますが、それも肌で感じてわかります。

今日は行政書士会の支部研修で「外国人の相続」について学んできました。行政書士の業務はここ数年特に入管業務で外国人の方とかかわったり、許認可でもインバウンド向け許認可が増えています。しかもインバウンド向け許認可の依頼者が外国人の方であることもしばしばあるそうです。

これから外国人労働者が増えていくことが予想される中、被相続人が外国人の方ということも大いに考えられます。

配偶者が外国人ということもあるでしょうし、帰化したとしても帰化する前の戸籍は取らないといけなくなることも考えられます。

今日は被相続人が韓国籍だった場合について重点的に勉強しました。

法定相続人が日本と韓国では違うことは分かっていましたが、似て非なるですね。

法定相続人の範囲は日本の場合、

第1順位:配偶者+子
第2順位:配偶者+直系尊属
第3順位:配偶者+兄弟姉妹
第4順位:なし

韓国民法では、

第1順位:配偶者+被相続人の直系卑属
第2順位:配偶者+被相続人の直系尊属
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第4順位:被相続人の四親等以内の傍系血族

ぱっと見似てますが、全然違います。

配偶者がいる場合は、兄弟姉妹に相続権がなかったり、子が被相続人より先に死亡している場合は、その子の配偶者も代襲相続人になるなど、日本の感覚に慣れていると全然違うなあと感じます。

韓国籍の方の相続に限らず、また、相続に限った話でもありませんが、外国人の方に法律を適用する場合に、日本法を適用するのか、外国法を適用するのかも難しいところです。

例えば、アメリカ籍だったとしてもどこの州法が適用されるのかというのをきちんと確認する必要があったり、宗教・人種などによって適用される法律が異なる国もあるそうで、慎重に確認する必要性を感じました。

戸籍の取り方なども非常に勉強になり、参加してよかったです。

昨日から雨が酷く、近所の川も水量が増しています。早くこの雨が収まりますように。
皆様安全にお過ごしください。