いよいよ社労士試験当日

今年の社労士試験の難易度はどんなものなのか気になる大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

いよいよ社労士試験の本試験当日になりました。

特に気になるのが一般常識の問題です。

今回の本試験に出るかどうかは別として、労働一般常識である「最低賃金法」について書いていきたいと思います。

 

まず、最低賃金法の目的(法1条)は、下記のようになっています。

最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

最低賃金、どんどん上がっているイメージがあります。雇う側からすれば、人件費は大きな負担となっていますが、平成29年度の地域別最低賃金額の改定の目安についての答申が公表されています。

都道府県の経済実態に応じて、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引き上げの目安が提示されています。

ランクごとの引き上げ額は、Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円(昨年度はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円)となっています。

ランク       都道府県  引き上げ額の目安
 A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪   26円
 B 茨木、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島   25円
 C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡   24円
 D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄   22円

 

今年度の目安が示した引き上げ額の全国加重平均は25円(昨年度24円)で、目安どおりに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額の引き上げになります。

また、全都道府県で10円を超える目安となっており、引き上げ率に換算すると3.0%(昨年度と同率)となっています。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等を踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。

 

大阪はAランクとなっていて、26円。現在の大阪の最低賃金は883円なので26円アップすると909円となり、900円台を超えることになります。

個人的には、肌で感じている景気の動向に比べると上がりすぎに思うのですが、どのように決定さるのでしょうか・・・