パパとママにそれぞれ抱っこされている双子の赤ちゃんを見かけて思わず微笑んでしまった大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。
完全におばあちゃんの心境です(笑)。可愛すぎました♪
さて、あまりの暑さに毎日汗だくになってしまうほどの大阪ですが、先週日本税理士会連合会の全国統一研修会がありました。恩師の八ツ尾順一先生の講義です。
相続税・贈与税に関して、これからの高齢化社会でどういう問題が想定されるか、それに関連する法律として民法も絡めながら税法上はどのような問題が生じるか、それについてどういう解釈が成り立ちうるか。
認知症の方が損害賠償請求された場合、相続人の方が認知症だった場合の申告期限、家族信託のお話し、税法に欠缺や不備ある場合の考え方など、盛り沢山の内容でした。久しぶりに、論文のように理論武装していく内容の講義を聞いて、楽しかったです。
租税法律主義という言葉があります。
憲法84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しています。
そして租税法律主義は、「法律の根拠に基づくことなしには、国家は租税を賦課・徴収することはできず、国民は租税の納付を要求されることはない。」(金子宏『租税法(第20版)』73頁(弘文堂、2015))という原則です。
このように法律がなければ課税はできないわけですが、法律があってもそれが不合理であることもあります。
また、課税庁サイドは通達に縛られます。でも、通達は法源ではないと言われます。通達の中には不合理な通達もあって。
税理士も基本的には通達をベースとすることが多いです。でも法律の趣旨を理解することで不合理な部分が分かったりします。
法律っておもしろい!と八ツ尾先生の研修を受けて改めて思いました。
まだまだ続く税理士人生の中で、もう一度くらいは論文を書きたいなと思っています。テーマが決まれば、何年かかけてでも。
有言実行なるか!?