法人番号の利活用

昔はよくかける電話の番号くらいは暗記していたのに、今ではよくかける電話番号ですら覚えられない大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

携帯電話を持っているのが当たり前になって、覚えていなくても生活ができてしまうので、本当に覚えなくなりました。スマホを忘れると道も分からなくなる、電話番号も分からないから待ち合わせもままならない、まるで原始時代にいるような感覚に陥ります(汗)

 

無理矢理の番号繋がりのお話しになりますが、「法人番号」というのがあります。

法人番号は13桁で個人番号(マイナンバー)と違い国税庁法人番号公表サイトに公表されていて、誰でも自由にみることができます。公表されている事項は、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3情報で、法人番号の指定を受けた後に商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新し、変更履歴も併せて公表されています。

 

現在は、法人の確定申告などには法人番号を記載することになっているので、わたしも時々、国税庁の法人番号検索を使っています。

 

そんな誰でも検索可能な法人番号ですが、国税庁はホームページで「法人番号の利活用-法人番号の利活用方法のご紹介-」のパンフレットを掲載しています。

 

例えば、法人番号の活用方法として、取引先情報等の入力補助に法人番号を使うことで自動で法人名や住所などの情報が読み込まれるようにして入力作業の効率化を図るとか、売掛金管理に法人番号を使うことで、取引先ごとの集計が容易になるといった内容が掲載されています。

まだまだ法人番号を活用するにも問題はあるかもしれませんが、わたしが実際に使っているソフトでも、法人番号でお客様を検索できるように作られているので、これからは取引先の管理に法人番号がもっと利用されていくように思います。ただ、法人番号は13桁なのでやっぱり暗記は不可能に近いので、検索の場合は名前での検索の方がラクというのが正直なところです。

 

ほかにも、平成 29 年4月からは国税庁法人番号公表サイトの英語版webページを開設しており、公表を希望する法人からの申込みに基づいて、商号又は名称及び本店 又は主たる事務所の所在地の英語表記を公表しています。海外との取引も想定される場合は、申込みを検討しても良いかと思います。

法人番号の活用されることで、行政手続きの添付書類の削減も待たれるところです。