平成29年度税制改正セミナーへ

大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

今日は、梅田で開催された平成29年度税制改正セミナーへ行って来ました。

東京の税理士さんが講師を務めていたのですが、とても分かりやすい説明だったので、税制改正の内容だけでなく説明の仕方もとても参考になりました。

大きな改正としては、やはり配偶者控除が適用される配偶者の年収が103万円から150万円に引き上げられたことかと思います。また、配偶者の年収が150万円を超えた場合でも201万円までは徐々に控除額は減額されるものの、一定の金額の控除を受けることができるようになったので、配偶者特別控除の枠も拡大されたことになります。

ただし、今回の改正では、減税になる方だけでなく逆に増税になる方もいらっしゃいます。例えば、配偶者の年収が201万円以下でも、本人の給与収入が1120万円を超える場合は、控除額が徐々に減額され、給与収入が1220万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けることが出来なくなりました。

この改正は、平成30年分以後の所得税から適用されます。

 

配偶者控除の上限年収が引き上げになったといっても、まだいろいろな壁が存在しています。

  1. 配偶者の年収が100万円を超える住民税がかかってきます。(自治体によって異なる場合があります。)
  2. 一部の大企業(厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上)や常時500人以下の場合でも社会保険の加入について労使合意に基づき申出している企業では、106万円を超えると社会保険に加入が義務付けられたので、社会保険料との兼ね合いも考えると手取りでは減少してしまう可能性もあります。
  3. 中小企業でも配偶者(例えば妻)の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れてしまいます。そうすると、新たに妻は国民健康保険料と国民年金保険料の支払いが生じてくるので、手取りで考えると減ってしまう可能性もあります。

 

このように考えると、配偶者控除が適用される配偶者の年収が150万円に引き上げられても、配偶者の年収が今までより大きく増える、増やそうという家庭はそこまで多くならないように思います。配偶者控除は、本来は社会保険との関係も含めて検討されるべきなのでしょうが、国としてはそれはなかなか難しいようですね・・・

 

平成29年度の税制改正の内容については、資産税や法人税についても機会を改めてお伝えしていこうと思っています。

今日の研修では、あえて窓際の席に座りました。わたしも一度は高層ビルの高層階で働いてみたかったなあ(笑)