平成29年度税制改正で、手続きの簡素化が図られることになりました。
具体的には、①法人の設立・解散・廃止などの届出書等に添付が必要とされていた「登記事項証明書」、②税務署の求めにより添付していた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、添付が不要となりました。
添付省略の対象となる届出書には下記の届出書があります。
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
- 法人課税信託の受託者となった旨の届出書
- 表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
- 酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
- 酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
- 酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
- 酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
- 営業等開始・休止・廃止申告書
- 石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書
- 営業等承継申告書
上記のうち、身近なものとしては「法人設立届出書」になります。
また、平成29年4月1日以後、納税地の異動等によって届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となり、異動前・変更前の所轄税務署への提出のみよいことになりました。(今までは、変更前及び変更後、異動前及び異動後、納税地及び事務所等の所在地など両方の所轄税務署長への提出が必要でした。)
このようなワンストップ化の対象となった届出書とワンストップ化後の提出先は下記の通りとなります。
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 → 変更前の納税地の所轄税務署長
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
- 個人事業の開業・廃業等届出書 → 納税地の所轄税務署長・移転前の納税地の所轄税務署長
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 → 移転前の納税地の所轄税務署長
- 異動届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
- 消費税異動届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
- 一般送配電事業の開廃等の届出 → 異動前の納税地の所轄税務署長
このような簡素化は今後も進んでいくことが予想されます。