軽減税率制度の説明会について

お酒はめっきり弱くなりました大阪八尾の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

お酒は基本的には軽減税率の対象にはなりません。外食はもちろんですが、スーパーで買っても基本対象外です。

では、ノンアルコールビールはどうでしょうか?ノンアルコール飲料の場合は、アルコールが1%未満であれば軽減税率の対象になっています。

みりんとか料理酒はどうでしょう?みりんも料理酒も原則は軽減税率の対象になっていません。ただし、「みりん風調味料」(アルコールが1%未満のものに限る)は軽減税率の対象となります。

軽減税率、考えれば考えるほど複雑ですね。

最近、軽減税率についての問い合わせを受けることがありますが、国税庁では説明会を開催しています。

10月以降も開催しているので、ご興味のある方は下記(大阪の開催予定です)をチェックしてみてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/setsumeikai/027.pdf