派遣事業で規制緩和

台風に予定を振り回されている方も多いと思いますが、今日はいつもより早めに帰宅した大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

今の大阪は、雨風が強くなっています。皆様、お気をつけてお過ごしください。

 

さて、今日の日本経済新聞に「派遣事業で規制緩和」という気になる記事がありました。

2015年に労働者派遣法が改正されました。それまでは資産要件を満たす必要がある許可制の事業者と、資産要件のない届け出制の事業者の2種類があったのですが、悪質な事業者を排除するために、この法改正で許可制に統一されました。

具体的な資産要件は、①純資産額が事業所数に2000万円をかけた金額を上回ること、②純資産額が負債総額の7分の1以上であること、③事業資金としての現預金が事業所数に1500万円をかけた金額を上回ることの3つとなっています。

これは、派遣労働者にきちんと賃金が支払われるようにするために設けられている要件なわけですが、規模の小さな派遣事業者にとっては、とても厳しい要件となっており、この資産要件をなかなかクリアできないとの指摘がありました。

事業者は2018年9月までに許可制に移行する必要がありますが、7月現在で許可制の事業所数が約2万4千あるのに対して、届け出制は約5万5千となっているとのことで移行は順調に進んでいないようです。

そこで厚生労働省は、許可基準を緩和して、自治体が事業者の債務を保証することなどを条件に資産要件を撤廃するとしています。これにより、規模の小さい事業者が派遣事業を続けることができるようになり、地方で働く人も仕事を見つけやすい環境になります。

この労働者派遣法の許可基準の改訂は、9月上旬にも適用する方針とのことです。

具体的に自治体がどのようにして派遣事業者の債務を保証する流れになるのかなど、これから情報収集していきたいと思います。

※日本経済新聞平成29年8月7日(月)朝刊より