個人事業主のインボイス登録申請で旧姓を登録する場合

最近めっきり秋らしくなって来ましたね。

大阪の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

インボイスの登録申請期限がいよいよ迫ってきました。インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請をしなければなりません。

国税庁は、適格請求書発行事業者公表サイトを設けており、適格請求書発行事業者の登録を行っている事業者の情報を公表しています。

公表内容は、法人と個人事業者で異なっています。
 

【法人の場合】
・登録番号
・登録年月日
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地
 

【個人事業者の場合】
・登録番号
・登録年月日
・氏名
 

法人は法人名と本店又は主たる事務所の所在地が公表されるので特定しやすいですが、個人事業者の場合、氏名だけとなると特定がされにくいため、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することによって、「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」の登録も可能となっています。

女性の場合は特に職業上、旧姓でお仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。その場合は、旧姓での公表も可能となっています。

旧姓での公表を希望する場合、住民票に旧姓が併記されている必要があります。添付書類として「住民票」となっていますが、etaxなど電子で手続きされる場合は、住民票の添付も不要です。ただし、職権で住民票を取り寄せるため2か月弱ほど登録番号発行までの時間を要するとのことです。通常の申請の場合は2週間くらいで番号が発行されるので、それと比べるとだいぶ時間はかかります。

通常特に何もしていなければ住民票には旧姓は併記されないため、市役所などに出向いて旧姓の併記の手続きが必要となります。その際、戸籍謄本(原本)が必要となっています。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます。

旧姓の登録について、詳しくは以下をご参照下さい。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf