格言の一つは「継続は力なり」の大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。
ノーベル賞を受賞された山中伸弥さんのお言葉、「自分が何もわかっていないことをわかっていること。そしてそれを乗り越えるように、ずっと努力ができること。それがプロだと思っています。」
本当に素晴らしいです。どこまでも謙虚で努力をし続けている姿は、見習わなければならないところばかりです。私も税務の専門家である以上、日々勉強し、努力し続けていかなければいけないと考えさせられた次第です。やはり「継続は力なり」です。
さて話しは変わりますが、9月12日付の日本経済新聞で「仮想通貨の利益、雑所得に」という記事がありました。以前から、ビットコインの利益は雑所得というようなことは言われていましたが明確にはされておらず、国税庁は今年以降の対応として、ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となり、所得区分は原則として雑所得であるとの見解をしましました。
そして、仮想通貨についてさらに踏み込んだ見解を示しています。
上場株式や公社債などの譲渡は、譲渡損益をお互い差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算というものが適用できます。また、赤字が出た場合に損失を3年間繰り越して、将来の利益と相殺することも出来ます。
しかし、今回の国税庁の見解では、ビットコインなどの仮想通貨は、他の金融所得とは損益を差引きできず、通常の金融所得のような税制上のメリットを受けられないことを明らかにしました。
さらに、雑所得のうち、外国為替証拠金取引(FX)や金先物の利益は一律20.315%(地方税含む)の税率が適用されますが、仮想通貨の場合は所得に応じた累進税率が適用されるということで、給与所得などを合算した金額から所得控除を差し引いた金額に、所得に応じて5~45%の累進税率が適用されることが明らかになりました。
仮想通貨の取引の取扱いが明確にされたので、仮想通貨の取引をされている方はご注意ください。