大阪八尾の女性税理士ブログ

大阪八尾の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのブログ

代表税理士・社会保険労務士 阿部ミチル

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緊急事態?

耐えらる気温の幅が狭い大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

暑いのもダメですが、寒いのも苦手です(汗)好きな季節は一応夏です。税理士試験があるのでずっと行けなかった花火大会に今年は行きたいなあと思っています。

暑くなって来て日傘が欠かせない日々がやって来ました。ここ数年の猛暑を経験すると、男性でも日傘をさすのが普通な感じでいいんじゃないか?と個人的には思ったりするのですが…

さて、とっても良いお天気の今朝、個人的に緊急事態が発生しました…全くの個人的な緊急事態です。私以外は誰も困らない緊急事態。

すぐに電話して即対応していただけたのも、個人で開業されている方だからこそだと思います。

15分で解決して、ホッと一息でした♪

※写真は、山形の銀山温泉です。夏ですが、まだ紫陽花が咲いていました。とってもいいところです。

大切な仲間

この1週間、坪井さんにお世話になっている大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

足のむくみがなかなか取れない日々が続いております。なんとなく足が熱をもっているような・・・そんなこんなで、数か月ぶりに坪井さんにお世話になっております(汗)

昨日は、同業の友人が当事務所に来てくれて、税理士業界の現状やシステムのことなど事務所運営にもかかわることについてたくさんのことを教えていただきました。

大きい事務所、小さい事務所、規模は違ってもそれぞれに悩みはあって、相談できる仲間がいることはとても心強いです。短い時間でしたが、とても有意義な時間となりました。本当に仲間には恵まれているなあと改めて思います。

そのあと、ごはんを一緒に食べようということでペントモールを歩いていたのですが、八尾には美味しいお店がたくさんあるので連れていくお店に困らないという環境にも改めて八尾で開業してよかったなあと思った次第です。ペントモール5番街だけでみるとわずか100mくらいしかない高架下にひしめき合う飲食店さん。「あそこもおいしいし、あそこもおいしいし、何が食べたい?、色々あるよ。」、そんな会話ができることを嬉しく思います。

最後は喜んで帰ってもらえて、いい1日になりました♪

相続・遺産分割についての研修会へ

書籍の20%OFFで衝動買いしてしまう大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

先日、近畿税理士会の相続・遺産分割についてのセミナーに行ってきました。

近畿税理士会のセミナーでは、税務研究会やぎょうせいなどの書籍販売が行われていて、20%OFFで買うことができます。書籍は基本定価売りなので、20%OFFとなると思わず買ってしまい、今回も小冊子も含めて5冊買ってしまいました。買って損はないのですが、持って帰るのがちょっと大変という・・・(汗)

相続関係のセミナーは、たくさんの先生方で会場はいっぱいです。わたしも含めて、再確認や勉強しておきたいという先生方が多いのだなと改めて感じました。

 

セミナー内容は、相続・遺産分割の際の注意点や、養子縁組の際の注意点など様々あったのですが、今後の実務がどうなるのか皆さん関心が深い最高裁平成28年12月19日大法廷判決についても詳しい説明がありました。

 

この判例は、預貯金が遺産分割の対象になるかどうかが争われた事案で、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるとされました。

 

従前の裁判例(最判昭和29年4月8日判決、最高裁平成16年4月20日判決等)では、預貯金は可分債権であり、法律上当然に分割される、すなわち遺産分割の対象にはならないとされていました。

 

この事案では、不動産が少額で財産のほとんどが預貯金であり、さらに一方の相続人が多額の特別受益を受けていました。多額の特別受益がある場合について預貯金債権が当然に分割されて遺産分割の対象とならないとすると、特別受益制度が害されてしまい、共同相続人間の実質的な公平が図れないなどの申立人の主張を結果として最高裁が認めたことになります。

 

実務では、従前は相続人の全員の同意があったときのみ、預貯金を遺産分割の対象とすることができましたが、この判例変更により、相続人の同意の有無にかかわらず、遺産分割の対象になってきます。弊害としては、遺産がほとんど預貯金で特別受益者もない場合、従前であれば、各相続人が法定相続分に応じて金融機関から払戻しを受けることができましたが、今後は、遺産分割手続が必要となってしまうということが考えられます。

金融機関への請求の問題以外にも、相続開始後に被相続人の預貯金に入金になった保険金や年金などの取扱いがどうなるのか?など、税務にかかわることもまだ明らかになっていない部分が多くあるので、今後もアンテナを張っていたいと思います。

人と人をつなぐ

子ども達には、「わたしはこう思う。あとは自分で考えて決めなさい。」というのが基本的な教育方針の大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

子ども達には自分の人生は自分で決めてほしいなと思っていますが、子どもなので人生経験も少ない中で誤った選択や方向を選びそうになることもあります。そんなときは、わたしの意見を述べ、基本的には好きにさせています。それがいいのか悪いのかは分かりませんが、わたしは自分の人生は自分で決めるのが一番だと思っています。敷かれたレールの上を歩くより、自分で敷いたレールの上を歩く方が楽しい人生になるというのが持論です。

ところで、わたしは税理士・社会保険労務士・行政書士・AFPと、登録はしていませんが宅地建物取引士など資格を持っているので、「○○をしてくれませんか?」、「○○はできますか?」といった様々なご依頼を受けます。

しかし、万能ではなくできない仕事もあります。例えば、「労災の特別加入はできますか?」という依頼があったとしても当事務所は事務組合にはなっていないため、そのお仕事を受けることはできません。他士業の領域だった場合ももちろんできません。

そんなとき「できません」で終わったら、それで終わってしまうので、なるべくその仕事をできる方をご紹介させていただけるように人脈づくりを心掛けています。

最近もこの方なら大切なお客様をご紹介できるなと思える方に出会うことができました。

わたしの仕事は、人と人をつなぐ仕事でもあるので、出会いを大切にしていきたいと思っています。

就業規則の勉強会

タクシーを止めるのが割と得意な大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

オーバーリアクションなのかもしれません(笑)タクシーに乗ると「最近どうですか?」と景気動向の生の声を聞くようにしています。といっても、大阪ではそんなにタクシーに乗る機会はありませんが…

それはさておき、今日は社労士会の就業規則の勉強会がありました。これから一年間参加します。

事例を用いてグループディスカッションをして、話し合いながら問題解決の糸口を導いていく流れです。

事例は最近よく起きてそうな事例です。次回はその解決までの流れで法律的にNGな部分はないのかを弁護士の先生にお聞きします。

解決策は一つではなく、色々な解決策があります。その中から、その会社にあった最良の解決策を導くようにしていかなければいけません。あくまでも法律に則って。

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務があります。作成義務がない会社の場合も不測の事態に備えて、就業規則を作成しておいた方が、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

トラブルが起きてからでは、なかなか対処し辛い場面が多々あります。解雇も簡単にはできません。

リスクヘッジのためにも就業規則は作成しておくことをおすすめします。