大阪八尾の女性税理士ブログ

大阪八尾の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのブログ

代表税理士・社会保険労務士 阿部ミチル

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裏方のお仕事

表舞台に立つよりも裏方のお仕事に魅力を感じる大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

子どもたちが小さい頃の我が家のイベントといえば「クリスマス」でしたが、子どもたちが気付かないように、そして、高価じゃなくてもびっくりするようなプレゼントを考えるのが楽しくて仕方がありませんでした♪こっそり動いていたこともあり、我が家の子どもたちは割と大きくなるまでサンタさんを信じていました(笑)

外部のイベントなどに参加してすごく楽しかったり、感動したりするといつも気になるのが裏方の人たちのお仕事です。

裏方の人たちに支えられての表舞台なので、どれだけの人たちが動いてるのか?、どんな人たちが関わっているのか?とか、段取りや企画までのやり取りや流れなど…そっちの方が気になります。

イベントとなるとボランティアに近いものも多いと思いますが、社会貢献や地域貢献もお話をいただいたタイミングもあると思っています。

やりたい事があっても、身の丈に合っていないからと断ったり、先延ばしにするともう話しは回っても来ないかもしれません。

商売をしている限り社会貢献や地域貢献はしていきたいと思っています。

タイミングとご縁を大切に。

 

 

「生命保険税務の最新動向」についてのセミナーへ

ファイナンシャルプランナーの資格を取ってから20年くらいになる大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

歳を感じますね、20年…

ファイナンシャルプランナーという資格は、今でこそメジャーになっていますが、資格を取ったばかりの頃は認知度2%くらいな感覚の資格でした(汗)当時勤めていた会計事務所の所長に「この資格は取っておいたら将来役に立つよ」と勧められて取った資格で、そのとき住んでいたのは山形でしたが、試験会場で一番近いのは東京だったので、東京まで行って試験を受けて、帰りはせっかくなので東京タワーで夜景をみて帰ってきたのを覚えています。

さて、ファイナンシャルプランナーのお仕事の一つとしてライフプランの見直し、ご提案があります。

その際に関わってくるのが生命保険です。

今日は「生命保険税務の最新動向~2017年度税制改正を踏まえて~」というセミナーに参加してきました。

内容はとても盛りだくさんでした。

その中で、平成29年度の税制改正ではないのですが、平成27年度税制改正大綱に盛り込まれていた保険契約の異動に関する調書が平成30年1月1日以後から適用されるというお話がありました。

平成27年度改正は、次のような内容となっています。

1.死亡による契約者変更の場合の調書の新設

保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。

現状は、保険金が支払われたときに支払調書を税務署長に提出していますが、平成30年1月1日以後は保険金が支払われていなくても死亡によって契約者が変更された場合は支払調書の提出が必要となりました。

これは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人でないケースで契約者が死亡し、契約者名義を変更した場合に、その時点での解約返戻金相当額が相続財産となり相続税の課税対象となりますが、保険金が支払われたわけではないので支払調書は提出されず、税務署側がこれを把握できないという問題があったため、このような問題を改善するため国税庁の要望により改正されたものになります。

2.保険金等の支払調書の記載事項が追加

生命保険契約等の一時金の支払調書について、保険契約の契約者の変更(契約者の死亡に伴い行われるものを除く。)があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

これは、契約者名義を変更した後に保険の満期や解約をした場合、本来は変更前の契約者が負担していた保険料相当額に対応する受取保険金は贈与税の対象となるのですが、支払調書は支払時点での契約内容で作成されるため、契約途中で名義変更があったことを税務署が把握できないという問題に対処したものとなっています。

 

課税漏れがないように改正されたわけですが、例えば、父が契約者(保険料負担者)で子が被保険者だった場合で、契約者を父から子に変更した後に父が亡くなった場合について考えてみます。

父が負担した保険料に対応する部分は相続財産とみなして相続税の課税の対象となりますが、死亡による契約者の変更ではないため、上記1ではなく上記2の改正で課税漏れを防ぐということになります。しかし、上記2は一時金が支払われたときに支払調書が提出されるので、相続時点での把握はできず、事後的に把握するということになるので、この点についても改正されていく余地が残っています。

上記1,2の改正は平成30年1月1日以後の契約者変更について適用されます。

心のこもった接客

雨女疑惑のある大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

先日、西大橋にあるイタリア料理のお店「イタリア料理 小西屋」さんに行ってきました。心斎橋からも近いお店です。

予約して行ったら席にはこんなメッセージカードが(*゚▽゚*)

「雨の中ご来店頂きまして誠にありがとうございます!」この日は雨でした(汗)手書きでひと組ひと組のお客さんにメッセージを書いて待っていてくれる素敵なお店です♪

飲食店だけでなく美容室などでも雨の日はドタキャンがあるという話を聞きます。

待っていてくれてると思ったらドタキャンなんて出来ないと思うので、ちょっとしたことかもしれませんが、気遣いが感じられる接客は大事ですね。

小西屋さんは、お料理やワインのすすめ方や料理のタイミングも絶妙です♪料理もワインも、もちろん美味しいです♪色々いただきましたが、写真はほとんど撮りそこねて、こちらだけ(汗)

貴腐ワインもいただきました。デザートに合うワインということで、ちょっと甘めなのですが、想像以上にデザートに合いました。

貴腐ワインは貴腐葡萄からつくられるワインだそうで、貴腐葡萄というのは、完熟した葡萄に貴腐菌(ボトリティス・シネレア)がついて出来る特殊な葡萄で、干し葡萄のような状態のとても糖度の高い葡萄で作られているんだそうです。

お店は2階にあるのですが、帰りは下まで降りて見送りしてくれます。とても暖かい心のこもった接客に楽しいひと時を過ごすことができました♪

イタリア料理  小西屋

〒550-0013
大阪市西区新町1-23-9 2F

lunch/11:30~14:00[L.O]
dinner/18:00~23:00[L.O]

電話番号:06-6586-9769

定休日:火曜日

 

 

八尾支部の同期会

のんびり構えていたら終電のアナウンスが流れて、ギリギリセーフだったことに後から気づいた大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

久しぶりに終電での帰宅。

昨日は近畿税理士会八尾支部で同じ時期に税理士登録をしたメンバーとの飲み会がありました♪話が尽きません。楽しすぎました(*^ω^*)

ずっと話をしていたら、色々とふわふわしていた悩みも一気に解決したような気がします。

同じ支部で気兼ねなく話ができるメンバーに恵まれて本当によかったです♪

衝撃のボードゲーム

ボードゲームには1ミリの興味もないと思い込んでいた大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

ボードゲームってそもそも何?全く興味が湧かないと思いながら、正直足取り重く、八尾で今年2017年4月10日にオープンされたばかりのボードゲームカフェ「INST」さんに行くことになり、行ってきました。

思いこみは良くないですね・・・

予想に反してめちゃめちゃ楽しかったです(笑)

今年のブームで日経トレンディに「ボードゲーム」が取り上げられているそうです!

「INST」さんにはとてもたくさんのボードゲームがあります。ボードゲームは全く分からなくても、店長さんやスタッフの方がゲームを選んでくれたり、ルールも丁寧に教えてくれます。

今回やったのはこの3つのボードゲームです。

どれもハマりそうなくらい楽しかったです♪

一人で来ても、知らない他のお客さんとゲームができ、ボードゲームを通じてコミュニケーションをすることができます。SNSとはまた違ったコミュニケーションです。ボードゲームを通じることによって知らない人ともすぐに打ち解けあえると思います。

ご興味のある方はぜひ行ってみて下さい♪

『INST』さんホームページ

https://instyao.wixsite.com/inst

住  所:大阪府八尾市北本町2-4-6-2F東側

店  名:INST

営業時間:10:30〜22:30

電  話:072(968)7163

定 休 日:水曜日