訪日外国人観光客が増加していますが、そんな中、宿泊施設の不足を補うために民泊が急増しています。一定のルールを定めて、健全なサービスの普及を図るために住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日に施行されました。
この民泊新法では、旅館業法で禁止する住宅専門地域での宿泊サービスを認可する一方で、1年間の営業日数を180日までと定めています。
民泊新法では、3種類の事業者を定めています。それぞれの事業者について、届出や登録を義務付けて、これらの事業者が適正な業務を運営することによって、観光客の多様な宿泊ニーズに的確に対応し、観光客の来訪・滞在を促進することが期待されています。
1.住宅宿泊事業者
(役割)
民泊サービスを営む者(物件のオーナー)
(義務の内容)
・宿泊者の衛生や安全管理
・宿泊者名簿の備付け
・騒音の防止・ごみ処理等に関する説明
・苦情等への対応等
・市町村に則したガイドラインに基づいた適用をすること
(届出及び申請先)
都道府県知事等
2.住宅宿泊管理業者
(役割)
住宅宿泊事業者の委託に基づき、住宅の維持保全に関する業務を行う者(民泊運営代行会社)
(義務の内容)
・業務処理の原則・公正誠実義務
・再委託の禁止
・住宅宿泊事業者への定期報告
(届出及び申請先)
国土交通大臣
3.住宅宿泊仲介業者
(役割)
宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介事業を行う者(民泊仲介サイト)
(義務の内容)
・業務処理の原則・公正誠実義務
・名義貸し・不当な勧誘等・あっせん等の禁止
・住宅民泊仲介業約款の作成及び届出
・住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等
(届出及び申請先)
観光庁長官
民泊によって生じた所得の課税関係
民泊は一般の家庭が主体となることが想定されます。では、一般の家庭が民泊を行って得た所得の申告はどうすればいいのでしょうか?
民泊によって得た所得は、原則として雑所得になります。ただし、専ら民泊によって生じる所得によって生計を立てている場合など、民泊が所得税法上の事業として行われることが明らかな場合には事業所得となります。
必要経費にできるものとしては、民泊を行うために支払う仲介手数料などとなり、水道光熱費や固定資産税など事業用とプライベートの部分の費用の両方が含まれている場合には、例えば民泊に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊客を宿泊させた日数をもとに案分するなど、業務の内容や資産の利用状況などを総合的に勘案して判断することになります。
住宅借入金等特別控除との関係
居住している自宅を利用して民泊を行う場合、床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供しているなどの要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
居住用家屋を利用して民泊を行っていて、この家屋を譲渡した場合には、居住用に供している部分に限って、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用対象となります。
消費税について
民泊で宿泊者から受け取る宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。当課税期間の基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、当課税期間は免税事業者に該当するため、消費税の申告・納税義務はありません。
民泊による所得もきちんと申告するようにしてください。