就業規則の勉強会

タクシーを止めるのが割と得意な大阪八尾の税理士・社会保険労務士の阿部ミチルです。

オーバーリアクションなのかもしれません(笑)タクシーに乗ると「最近どうですか?」と景気動向の生の声を聞くようにしています。といっても、大阪ではそんなにタクシーに乗る機会はありませんが…

それはさておき、今日は社労士会の就業規則の勉強会がありました。これから一年間参加します。

事例を用いてグループディスカッションをして、話し合いながら問題解決の糸口を導いていく流れです。

事例は最近よく起きてそうな事例です。次回はその解決までの流れで法律的にNGな部分はないのかを弁護士の先生にお聞きします。

解決策は一つではなく、色々な解決策があります。その中から、その会社にあった最良の解決策を導くようにしていかなければいけません。あくまでも法律に則って。

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務があります。作成義務がない会社の場合も不測の事態に備えて、就業規則を作成しておいた方が、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。

トラブルが起きてからでは、なかなか対処し辛い場面が多々あります。解雇も簡単にはできません。

リスクヘッジのためにも就業規則は作成しておくことをおすすめします。