就業規則の勉強会で天満橋へ!

月に1回は大阪府社会保険労務士会館に行っている大阪八尾の税理士・社会保険労務士・行政書士の阿部ミチルです。

賃金研究会、就業規則作成塾と現在二つに所属しているので、毎月のように社労士会館へ出向いています。
今日は就業規則作成塾のために社労士会館に行ってきました。

ちょっと前まで流行りのように固定残業代を導入する会社がありましたが、運用を間違えると賃金未払いなんてことにもなりかねません。実際、固定残業代が認められないといった裁判例もちらほら見受けられます。

今回は、富士運輸事件(東京高裁平成27年12月24日判決)、シンワ運輸東京事件(東京地裁平成28年2月19日判決)、国際自動車事件(最高裁平成29年2月28日判決)などを参考に、運送業、タクシー業といった、そもそも時間管理が難しい業種にスポットをあてて、どんな計算方法、どんな仕組みにしていたら残業代を払っていると認められるのかについてディスカッションしてきました。

実際に運送業の顧問をされている先生方のお話しを聞いていると、とにかく給料の払い方が特殊で、売上の〇%を払うといった契約の場合がほとんどで、高速を使うとその分給料から引かれるため、下道を使う人が多いとのことで、時間で給料を払うという概念がそもそもない業界。そんなまるで個人事業主のような従業員さんを労働基準法に当てはめて、一律に縛るのはどうなのか?と疑問すら覚えながら、とても難しい問題であると感じました。

次回は弁護士の先生に今回話し合った内容について法律の観点から合法かどうかについて講義をしていただきます。

今日のテーマは本当に難しくて、ベテランの先生方でも頭を悩ませていました。どんな講義になるのか弁護士の先生のお話しが楽しみです。